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シートベルトは、交通事故に遭った場合の被害を大幅に軽減するだけでなく、正しい運転姿勢を保たせることにより疲労を軽減させる効果もあります。
また、シートベルトを着用していなかったことで事故の被害が拡大した場合、被害者であっても、シートベルトを着用しなかったことが被害者の過失とされ、十分な損害賠償が受けられなくなる可能性があります。
大切な命を守るため、全ての座席でシートベルトを着用しましょう。
自動車を運転するときは、運転者自身がシートベルトを着用するとともに、助手席や後部座席の同乗者にもシートベルトを着用させなければなりません。(道路交通法第71条の3第1項・第2項)※1
また、6歳未満のこどもを自動車に乗せるときは、チャイルドシートを使用しなければなりません。(道路交通法第71条の3第3項)※2
※1 シートベルトの装着が義務付けられていない車両に乗車する場合や、健康上の理由など法令によりシートベルト装着義務が除外されている場合を除く。
※2 6歳以上のこどもでも、体格等の事情によりシートベルトを適切に着用できない場合は、チャイルドシートを使用しましょう。
宮城県内におけるシートベルトの着用率は、運転席・助手席では9割以上となっていますが、後部座席は、一般道路では約3割、高速道路では8割台にとどまっており、特に、一般道路における後部座席のシートベルト着用率は全国平均を下回っています。(令和7年 警察庁・JAF合同シートベルト着用状況全国調査結果)

・「全ての座席でシートベルトを着用しましょう」(警察庁)(外部サイトへリンク)を加工して作成
・警察庁・JAF合同シートベルト着用状況全国調査結果(令和7年)(外部サイトへリンク)
シートベルトを着用していないと、衝突の衝撃により、すさまじい力で前席や天井、ドア等にたたきつけられることになります。仮に、時速60kmで走行する車が壁等に激突した場合、高さ14mのビルから落ちるのと同じ衝撃を受けます。
シートベルトを着用していないと、衝突時に車外に放り出されるおそれがあります。車外に放り出されると、硬い路面に体をぶつけたり、後続車両にひかれるおそれがあり、最悪の場合は命を落としてしまいます。
シートベルトを着用していないと、衝突の勢いで後席の人が前方に投げ出されるため、前席の人がシートとエアバッグの間に挟まれ、頭などに衝撃を受けて命を奪われるおそれがあります。後席の人がシートベルトを着用することは、前席の同乗者の命を守ることにもつながります。
後部座席でシートベルトを着用していなかった人の致死率(交通事故の死傷者数に占める死者数の割合)は、高速道路で着用していた人の約16.6倍、一般道路で着用していた人の約2.7倍も高くなっています。
【自動車後部座席同乗中死傷者のシートベルト着用・非着用別致死率】(令和2年~令和6年合計)

シートベルトは正しく着用することで、交通事故に遭った際の被害を大幅に軽減することができます。
シートベルトを正しく着用することで、交通事故の被害から母体や胎児が守られます。ただし、健康保持上、シートベルトの着用が適当かどうか医師に確認しましょう。
・全席シートベルト等着用運動(宮城県交通安全県民運動実施要綱より抜粋)(PDF:347KB)
・「全ての座席でシートベルトを着用しましょう」(警察庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
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