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掲載日:2024年6月13日

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自転車の安全利用と交通ルール

自転車利用者には、交通ルールを守り、自分の身の安全を確保するとともに、歩行者へ思いやりをもって乗ることが求められています。自転車もクルマと同じ車両です。自転車に乗るときは交通ルールとマナーを守って運転しましょう。

自転車安全利用条例の施行について

令和3年4月1日から自転車安全利用条例が施行されています。

条例には、自転車の安全利用を促して事故を防ぐため、自転車利用者等の責務を明示するとともに、自転車損害賠償保険等への加入義務や乗車用ヘルメット着用の努力義務※等について定められています。

※道路交通法改正により、令和5年4月1日から、全国的にヘルメット着用が努力義務とされています。

自転車安全利用五則について

自転車安全利用五則とは、中央交通安全対策会議交通対策本部が、自転車の通行方法等に関する主なルールをまとめたものです。自転車を使用するとき、被害者や加害者にならないために、自転車安全利用五則を守りましょう。(※自転車安全利用五則は、令和4年11月に改定されました。)

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1 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

○道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられていますので、車道通行が原則です。そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
○歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
○普通自転車が例外的に歩道を通行できる場合
  • 「普通自転車の歩道通行可」の標識があるとき
  • 普通自転車の運転者が、13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、車道通行に支障がある身体障害者であるとき
  • 車道や交通の状況に照らしてやむを得ないと認められるとき

※普通自転車・・・長さ190cm以内、幅60cm以内など道路交通法施行規則によって基準が定められています。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

○信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
○一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

3 夜間はライトを点灯

○夜間はライトを点けなければなりません。自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

4 飲酒運転は禁止

○お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

5 ヘルメットを着用

○自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
○幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

自転車に関する主な交通ルールについて

自転車に乗るときに守るべき交通ルールやマナーのうち、特に注意をしなければならないものを上げております。自転車については、この他にも道路交通法などにより様々な交通ルールがあります。

1 自転車に乗られる皆さんへ

自転車も車のなかま「軽車両」です!交通ルールを守り、歩行者に配慮し、自転車を安全に利用しましょう。特に注意をしなければならない場所は、①歩道、②交差点、③横断歩道です。

①歩道では
  • 歩行者と安全な間隔を空けて、すぐに止まれるように徐行しましょう。
  • 通行を妨げたり、接触する恐れがある時は、一時停止するか、自転車から降り、押して歩きましょう。
  • 道路標示による普通自転車通行指定部分であっても歩行者が優先です。
②交差点では
  • 車やバイクの飛び出し、横断歩行者などの見落としに注意しましょう。
  • 見通しの悪い交差点では、必ず一時停止を行いましょう。
  • 自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しましょう。
③横断歩道では
  • 横断歩行者の通行を妨げないようにしましょう。通行を妨げるおそれがある場合は、一時停止するか、自転車から降り、押して歩きましょう。
  • 交差点以外の道路を横断する時は、左右からの車両や、周囲の歩行者などに注意しましょう。
  • 歩行者がいない場合でも、すぐに止まれるように徐行しましょう。

2 自転車は車のなかま

道路交通法では、自転車は軽車両に位置づけられ「車のなかま」になります。道路を通行するときは「車」として交通ルールを遵守して安全な運転を心掛けましょう。

  • 信号は必ず守りましょう。「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従い、安全を確認して横断しましょう。
  • 「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止をしましょう。「止まれ」の標識がない場所でも、見通しの悪い交差点は、徐行して左右を確認して安全に通行しましょう。
  • 自転車は、歩道と車道の区分があるところでは、車道(左側)を通行するのが原則です。車道が通行できない場合は.歩道を通行することができますが.歩行者に十分に配意しましょう。
  • 夜間、自転車で道路を走るときは、前方など周りの状況を正しく把握する他、自分の存在を目立たせるためにも、必ずライトを点灯しましょう。
  • 自転車も、お酒を飲んで運転することは、法律で禁止されています。また、酒気を帯びている人に自転車を提供、飲酒運転を行う恐れのある人に酒類を提供してはいけません。
  • 自転車は、基本的に1人用の乗り物です。二人乗りは、子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。
  • 他の自転車と、並んで走ることは禁止されています。並んで走ると、道路に広がるために危険であり、他の通行の妨げにもなります(「並進可」の標識があるところを除く)。
※次の危険行為による違反を繰り返すと自転車運転者講習の対象になります(15類型)。
  • 信号無視【道交法第7条】
  • 通行禁止違反【道交法第8条第1項】
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
  • 通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
  • 遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
  • 交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
  • 交差点優先車妨害等【道交法第37条】
  • 環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
  • 指定場所一時不停止等【道交法第43条】
  • 歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
  • 酒酔い運転【道交法第65条第1項】
  • 安全運転義務違反【道交法第70条】
  • 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)【道交法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号】

○チラシ:自転車は車のなかま(交通ルールを守り歩行者に配意した運転を)(PDF:1、738KB)

関連資料・リンク

お問い合わせ先

地域交通政策課交通安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2438

ファックス番号:022-211-2290

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