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掲載日:2023年1月19日

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自転車の安全利用と交通ルール

環境負荷の低減、災害時における交通機能の維持、国民の健康増進等に役立つとされる自転車への注目が高まっていますが、一方で、自転車事故をはじめ、自転車利用者のルール違反・マナーの悪さ等が問題となっています。

自転車利用者には、交通ルールを守り、自分の身の安全を確保するとともに、歩行者へ思いやりをもって乗ることが求められています。自転車もクルマと同じ車両です。自転車に乗るときは交通ルールを守り、よいマナーで運転しましょう。

  • 自動車に乗る方は、自転車の側を通る時には、自転車との間に安全な間隔を保つ、または徐行しましょう。
  • 自転車を使用する方は、他人に迷惑をかけるような運転をしないようにしましょう。
  • 自転車を使用する方や自転車を事業に使用する方は、自転車を点検整備し、反射材を付けましょう。
  • 保護者の方は、お子さんが自転車に乗る時は、自転車を点検整備し、反射材を付けましょう。
  • 高齢者と同居している方は、自転車を点検整備し、反射材を付けるようアドバイスをしましょう。

自転車安全利用条例の施行について

令和3年4月1日から,自転車安全利用条例が施行されています。

自転車に乗られる皆さん,自転車も車のなかま「軽車両」です。道路交通法などの交通ルールを守り,ヘルメットを着用して自転車の安全な利用に努めましょう。

※自転車条例は,自転車の安全利用を促して事故を防ぎ,自転車利用者等の責務を明示するとともに,自転車損害賠償保険等への加入を義務付けていることなどが主な内容です。

自転車に関する主な交通ルールについて

自転車に乗るときに守るべき交通ルールのうち,特に注意をしなければならないものを上げております。自転車については,この他にも道路交通法などにより様々な交通ルールがあります。

自転車安全利用五則について

自転車安全利用五則とは,中央交通安全対策会議交通対策本部が,自転車の通行方法等に関する主なルールをまとめたものです。自転車を使用するとき,被害者や加害者にならないために,自転車安全利用五則を守りましょう。(※自転車安全利用五則は,令和4年11月に改定されました。)

1_車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられていますので、車道通行が原則です。そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
普通自転車が例外的に歩道を通行できる場合
  • 「普通自転車の歩道通行可」の標識があるとき
  • 普通自転車の運転者が、13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、車道通行に支障がある身体障害者であるとき
  • 車道や交通の状況に照らしてやむを得ないと認められるとき

※  普通自転車・・・長さ190cm以内、幅60cm以内など道路交通法施行規則によって基準が定められています。

2_交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

3_夜間はライトを点灯

夜間はライトを点けなければなりません。自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

4_飲酒運転は禁止

お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

5_ヘルメットを着用

自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

関連資料・リンク

令和4年度宮城県交通安全県民運動について
宮城県警察ホームページ(自転車の安全利用関係)

お問い合わせ先

地域交通政策課交通安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2438

ファックス番号:022-211-2290

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