暴走族を根絶しましょう
暴走族は、深夜に暴走行為を繰り返し、車両の通行を妨害したり、爆音により人々の安眠を妨げるなど、県民のみなさんの平穏で安全な生活を脅かしています。
また、暴走族には「後ろ盾」と称して、暴力団が関与していることが多く、組織拡大のために暴力団に引き入れようとするなど暴走族への影響力を持っています。
県では、こうした反社会的集団である暴走族を根絶するために、宮城県暴走族の根絶の促進に関する条例を平成11年4月1日に制定し、平成15年3月10日に条例の一部を改正し、暴走族への勧誘などが禁止され、違反した場合には、懲役刑などの罰則が適用されます。
暴走族根絶運動~暴走は しない させない 見に行かない~
- 目的
「宮城県暴走族根絶の促進に関する条例」(平成10年宮城県条例第48号)に基づき、県民、事業者、自動車の運転者や自治体が一体となり、暴走族の反社会性、迷惑性、危険性を広く訴え、県民総ぐるみで暴走族を根絶する。
- 運動の重点
宮城県暴走族根絶の促進に関する条例
1、目的
この条例は、県民、事業者、自動車等の運転者等、市町村、県等が一体となって、暴走族根絶の促進を図り、もって県民生活の安全と平穏の確保を図ることを目的とする。
宮城県暴走族根絶の促進に関する条例(PDF:88KB)
平成15年3月10日一部改正内容
- 暴走族への勧誘などの禁止(第11条、第15条関係)
少年などに対して暴走族に加入することを「勧誘」したり、暴走族から「脱退を妨害」することなどが禁止されます。
(罰則…一年以下の懲役または五十万円以下の罰則)
- 暴走族への金品の要求などの禁止(第12条、第15条関係)
暴走族に「金品等を要求」したり、暴力団等への収益を目的に、暴走族に「物品を販売」したり、「販売させる」ことが禁止されます
(罰則…一年以下の懲役または五十万円以下の罰金)
- 暴走族へのあおり行為の禁止(第13条、第14条、第16条関係)
暴走族に加入していなくても、公共の場所に集合して、暴走行為に声援・拍手などを行う「暴走行為をあおる行為」が禁止されます
(罰則…六ヶ月以下の懲役または十万円以下の罰金)
宮城県暴走族根絶の促進に関する基本方針
宮城県暴走族根絶の促進に関する基本方針(PDF:69KB)