ここから本文です。
河川は原則として誰もが自由に利用することができる公共物ですが,以下に該当する場合など,河川区域等で一定の行為をする場合は,河川管理者の許可が必要です。
(「河川区域」・「河川保全区域」とは)
河川区域内 | 河川保全区域内 |
---|---|
土地の占用(法第24条) | 工作物の設置(法第55条) |
工作物の設置(法第26条) | 土地の掘削,盛土又は切土(同上) |
土地の掘削,盛土又は切土(法第27条) | |
☆河川区域に係る許可はこちらから | ☆河川保全区域に係る許可はこちらから |
仙台土木事務所で管理している河川については,下記のとおりです。
河川敷地の一時的な使用において,測量作業,取材・撮影などは,河川敷地使用届を提出いただければ,許可を要さないことがあります。(様式は下記からダウンロード)
標準的な事務の流れは下記のとおりです。当所では,申請内容に関する適正かつ円滑な審査のため,来所の上,担当者との事前打合せを実施することとしております。打合せについては,担当者不在等を避けるため,事前予約制としておりますので,下記まで御連絡願います。
行政第二班 | メール:sddbks2@pref.miyagi.lg.jp |
---|---|
電話:022-297-4118 |
※個別手続き・必要書類については下記から確認できます
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す