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掲載日:2021年8月3日

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河川区域にかかる手続き(河川法第24条等)について

申請に必要な書類等について

河川区域内での許可申請に必要な書類は以下のとおりです。

なお,当所管理の河川については,仙台土木事務所管理河川一覧で確認できます。

また,申請にかかる事前相談等は,事前予約制としております。

河川保全区域に関する手続きはこちら

申請時に必要なもの
必要な書類 備考(注意事項)

(1)許可申請書(様式は以下よりダウンロードできます)

申請書作成にあたっては,以下を参照のこと

(2)位置図
  • 縮尺5万分の1程度の地図に申請箇所を記載したもの
  • 著作権法上,適法なものを添付すること
(3)土地の実測平面図 河川区域の線を図示した上で,占用する範囲も着色図示すること
(4)土地の実測横断図 河川区域の線を図示した上で,工作物の基礎,掘削深度,土地の形状(堤防や流水部の位置)などを図示すること
(5)工作物の設計図・排水図 工事に際しての仮設がある場合には,その構造など
(6)公図及び登記簿 河川区域の設定の根拠資料
(7)占用面積に関する計算根拠 丈量図,求積図,面積計算書など
(8)現況写真 申請地の状況がわかるように何枚か撮影し,その方向を平面図に図示すること。
(9)工程表 作業工程毎にバーチャートで作成すること
(10)その他必要な書類(事案に応じて)

(例)

  • 土地や構造物に関する所有者又は利害関係人の承諾書の写し
  • 土地を借用する予定又は所有する予定の場合には,それを示す書類(他法令に関する許可の状況を含む)
  • 占用料の免除事由に該当する場合,流水占用料等免除申請書(ワード:15KB)

許可の対象・基準

対象

河川区域内の土地は,原則として自由に利用できますが,占用(排他的・独占的に利用)しようとする場合,工作物を新築・改築あるいは除却しようとする場合には,河川法に基づき,河川管理者の許可を受ける必要があります。

河川法(河川区域内)に関する許可
条文 申請対象
第24条 土地の占用
第26条第1項 工作物の新築,改築,除却
第27条第1項 土地の形状変更等

※基本的には,第24条と第26条第1項または第27条第1項の同時申請となります。

例)橋を設置する・・・第24条+第26条第1項
土地を掘削する・・・第24条+第27条第1項

許可にあたっては,原則として,「流水占用料等条例(平成12年3月28日付け宮城県条例第78号」(PDF:279KB)に基づき土地の使用料(占用料)を徴収します。

基準

河川区域内での許可を受けることができる主体(者)や目的については,「河川敷地占用許可準則」で定められています。また主な技術的な基準については,「河川管理施設等構造令」で定められています。

原則としては,公共的な団体(地方公共団体など),公共的なものに限られると共に,地域の土地利用等を勘案し,より公共性が高いものが優先されます。

お問い合わせ先

仙台土木事務所行政第二班

仙台市宮城野区幸町四丁目1-2

電話番号:022-297-4118

ファックス番号:022-299-0408

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