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河川区域内での許可申請に必要な書類は以下のとおりです。
なお,当所管理の河川については,仙台土木事務所管理河川一覧で確認できます。
また,申請にかかる事前相談等は,事前予約制としております。
必要な書類 | 備考(注意事項) |
---|---|
(1)許可申請書(様式は以下よりダウンロードできます) |
申請書作成にあたっては,以下を参照のこと |
(2)位置図 |
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(3)土地の実測平面図 | 河川区域の線を図示した上で,占用する範囲も着色図示すること |
(4)土地の実測横断図 | 河川区域の線を図示した上で,工作物の基礎,掘削深度,土地の形状(堤防や流水部の位置)などを図示すること |
(5)工作物の設計図・排水図 | 工事に際しての仮設がある場合には,その構造など |
(6)公図及び登記簿 | 河川区域の設定の根拠資料 |
(7)占用面積に関する計算根拠 | 丈量図,求積図,面積計算書など |
(8)現況写真 | 申請地の状況がわかるように何枚か撮影し,その方向を平面図に図示すること。 |
(9)工程表 | 作業工程毎にバーチャートで作成すること |
(10)その他必要な書類(事案に応じて) |
(例)
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河川区域内の土地は,原則として自由に利用できますが,占用(排他的・独占的に利用)しようとする場合,工作物を新築・改築あるいは除却しようとする場合には,河川法に基づき,河川管理者の許可を受ける必要があります。
条文 | 申請対象 |
---|---|
第24条 | 土地の占用 |
第26条第1項 | 工作物の新築,改築,除却 |
第27条第1項 | 土地の形状変更等 |
※基本的には,第24条と第26条第1項または第27条第1項の同時申請となります。
例)橋を設置する・・・第24条+第26条第1項
土地を掘削する・・・第24条+第27条第1項
許可にあたっては,原則として,「流水占用料等条例(平成12年3月28日付け宮城県条例第78号」(PDF:279KB)に基づき土地の使用料(占用料)を徴収します。
河川区域内での許可を受けることができる主体(者)や目的については,「河川敷地占用許可準則」で定められています。また主な技術的な基準については,「河川管理施設等構造令」で定められています。
原則としては,公共的な団体(地方公共団体など),公共的なものに限られると共に,地域の土地利用等を勘案し,より公共性が高いものが優先されます。
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