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河川保全区域内での許可申請に必要な書類は以下のとおりです。
なお,当所管理の河川(河川保全区域の有無)については,仙台土木事務所管理河川一覧で確認できます。
また,申請にかかる事前相談等は,事前予約制としております。
必要な書類 | 備考(注意事項) |
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(1)許可申請書(様式は以下よりダウンロードできます) |
申請書作成にあたっては,以下を参照のこと |
(2)位置図 |
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(3)土地の実測平面図 | 河川区域・河川保全区域の線を図示した上で,行為範囲も着色図示すること |
(4)土地の実測横断図 | 河川区域・河川保全区域の線を図示した上で,工作物の基礎,掘削深度,土地の形状(隣接する河川区域の土地(堤防や流水部の位置を含む),2hルールの線などを図示すること |
(5)工作物の設計図・排水図 | 工作物の新築・改築の場合は,その構造図及び雨水排水ルート図を添付すること。柱状改良等を伴う場合には,その杭の配置図を添付すること |
(6)公図及び登記簿 |
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(7)行為面積に関する計算根拠 | 丈量図,求積図,面積計算書など |
(8)現況写真 | 河川と申請地の関係がわかるように何枚か撮影し,その方向を平面図に図示すること |
(9)工程表 | 作業工程毎にバーチャートで作成すること |
(10)その他必要な書類(事案に応じて) |
(例)
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河川保全区域内(河川に隣接した土地)において,工作物を新築・改築あるいは除却しようとする場合,土地の形状変更等を行う場合には,河川法に基づき,河川管理者の許可を受ける必要があります。
※河川保全区域は,河川の敷地(河川区域)から,20m(堤防等が設置済みの場合)もしくは50m(堤防等が未設置の場合)です。
条文 | 申請対象 |
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第55条第1項(土地の形状変更等) |
地表から3m以上の盛土(3m以内であっても堤防に沿って行われる延長20m以上のものを含む),地表から1m以上の土地の掘削または切土 |
第55条第1項(工作物の新築・改築) |
コンクリート造等の堅固な工作物及び貯水池,水路等の水が浸透する恐れがある工作物 ※ここでいう堅固な工作物は,鉄筋コンクリート造等の重量工作物を想定しています。 |
上記によらず,河川区域から5m以内での行為(耕耘や資材置き場等の軽微な行為は除く)については,全てが許可対象となります。
許可にあたっては,河川及び河川管理施設(堤防や護岸など)への影響がないことを確認します。
特に,申請地の付近に堤防がある場合には,2hルールに注意が必要です。
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