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「河川区域」とは
洪水など災害の発生を防止するために必要な区域であり,河川法が適用される区域です。一般的には堤防の川裏(住居や農地などがある方)法尻から,対岸堤防の川裏の法尻までの間の区間をいいます。
河川区域は,大きく分けて[1]通常水が流れている土地(1号地)[2]堤防や護岸など,河川を管理するための施設(2号地)[3]一号地と二号地に挟まれている土地で,一号地と一体として管理を行う必要のある土地(3号地)の3種類に分かれています。
「河川保全区域」とは
河岸又は河川管理施設(堤防や護岸など洪水・高潮などの災害を防止するための施設)保全のために,制限を設けている区域をいいます。堤防がある場合は法尻から20m以内,護岸等の河川管理施設の改修が完了している河川は官民境界から20m以内が河川保全区域となります。河川管理施設未改修の河川は,官民境界から50m以内が河川保全区域となります。
※仙台土木事務所の管轄において河川保全区域が指定されている河川については,下記から確認できます。
仙台土木事務所管理河川一覧(河川保全区域の有無を明示しています)
出典:国土交通省東北地方整備局
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