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被爆者の方々に対する援護施策としては,昭和32年に,「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」が施行され,国の負担によって健康診断や医療を受けられる制度が設けられるとともに,昭和43年には,「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」が施行され,被爆者の方々の状況に応じて医療特別手当などいろいろな手当が支給されてきたところでありましたが,平成6年には,被爆後50年を迎えるにあたり,恒久平和を念願するとともに,被爆者に対する保健,医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講じ,あわせて,国として原子爆弾死没者の尊い犠牲を銘記するため,これらの二つの法律を一本化して「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(平成6年法律第117号)が制定され,平成7年7月1日より施行されています。
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