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医療の給付とは,病気やけがが治るまで,国の負担で医療を受けることができる制度をいいます。また,被爆者援護法によって行われる医療の給付には,次の二つの制度があります。
認定疾病に対する医療の給付
厚生労働大臣の認定を受けた人は,その認定を受けた病気やけがについて,厚生労働大臣の指定した医療機関等で,全額国費をもって医療を受けることができます。
なお,この場合には,認定書と被爆者健康手帳をもって行かなければなりません。
一般疾病に対する医療の給付
被爆者の方は,一般の病気やけが(上記1の認定疾病以外の病気やけが)について都道府県知事が指定した医療機関(一般疾病医療機関)で医療を受けたときは,特別な場合を除いて,健康保険の患者負担分を負担しないで医療を受けることができます。
この場合は,医療保険の被保険者証と被爆者健康手帳を一般疾病医療機関に提示する必要があります。
被爆者が認定疾病や一般疾病について医療を受ける場合には,認定書や被爆者健康手帳を,指定を受けている医療機関等に持参して受療するのが原則ですが,場合によってはそうでないこともあります。
たとえば,
このようなときは,一時本人が費用を支払い,あとでかかった医療費を請求すれば,払い戻しを受けることができます。
請求の方法は,医療機関等に支払ったときの領収書と診療報酬明細書等を申請書に添え,都道府県知事(広島市,長崎市では市長を経由して)に認定疾病医療費または一般疾病医療費の支給を申請して下さい。この場合,必ずしも医療機関等に支払った額が全額払いもどされるのではなく,医療の内容を審査して払いもどされることになります。
区分 | 添付書類 | ||
---|---|---|---|
指 定 医 療 機 関 等 以 外 で の 受 療 |
医科 | 入院 | 領収書 診療(調剤)報酬明細書 |
入院外 | |||
歯科 | |||
調剤 | |||
訪問看護 | 領収書,老人訪問看護療養費明細書 | ||
現 物 給 付 の 対 象 と は な ら な い も の |
看護 | 保険者の支給決定通知書 原爆医療単独で支給されるものにあっては看護承認申請書 領収書(内訳を記載又は添付したもの) |
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治療用装具 | 医師の診断書および装着証明書、または保険者の支給決定通知書 領収書 |
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柔道整復 | 施術明細書 領収書 |
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あんま・ マッサージ・指圧 はり・きゅう |
医師の同意書または保険者の支給決定通知書 領収書 施術明細書 |
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移送 | 移送を必要とする旨の医師の証明書または保険者の支給決定通知書(移送方法,領収内訳等を記載又は添付) |
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