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被爆者は,原子爆弾による放射能や熱線等が原因となって起こった病気やけがについて,医療を受ける必要があるときは,あとでのべるように全額国の負担で医療の給付が受けられますが,そのためには,その病気やけがが,原子爆弾の傷害作用によるものであり,現に治療を要する状態にあるという厚生労働大臣の認定(病気やけがが熱線等放射能以外の傷害作用による場合には,その人の治ゆ能力が放射能の影響を受けているということについての認定)を受けなければなりません。なお,この認定を受けることは,医療特別手当や特別手当を受けるための条件の1つともなります。
この認定を受けることのできる病気やけがは,たとえば,
1.白血病 2.白血球減少症 3.再生不良性貧血 4.肝臓機能障害 5.甲状腺がん 6.皮ふがん 7.肺がん 8.原爆白内障 9.熱線によるやけど 10.爆風などによるきず 等です。
認定を受けるためには,認定申請書に,医師の意見書及び健康診断等による検査成績書を添えて,居住地の都道府県知事(広島市,長崎市では市長)を経由して厚生労働大臣に申請することが必要です。
厚生労働大臣は,申請をうけると疾病・障害認定審査会にはかり,その意見を聴いて認定を行い,認定された方には,認定書を居住地の都道府県知事(広島市,長崎市では市長)を経由して申請された方に交付します。
厚生労働大臣の認定を受けた方は,その認定を受けた病気やけがについて,厚生労働大臣の指定した医療機関等で全額公費をもって医療を受けることができます。
なお,この場合には,認定書と被爆者健康手帳を持って行かなければなりません。
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