掲載日:2023年4月25日

ここから本文です。

原爆被害者対策 葬祭料

(←「原爆被害者対策 被爆者に対する各種手当」に戻る)

葬祭料を支給される人とその額

被爆者が死亡したときは,葬祭を行う人に対して葬祭料が支給されます。ただし,たとえば,交通事故または天災などのように,その死亡が原子爆弾の障害作用の影響によらないことが明らかなときは支給されません。

支給額

被爆者に対する各種手当の額のページをご覧ください。

葬祭料の支給を受けるための手続

葬祭料の支給を受けるうけるためには,申請書に次の書類を添えて都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に提出して下さい。

提出した申請書によって支給が決定されると,葬祭料が支給されます。

申請に必要な書類

  1. 葬祭料支給申請書(PDF:98KB)
  2. 死亡診断書又は死体検案書
  3. 死亡した被爆者の住民票の除票
  4. 死亡した被爆者と申請者の続柄を示す書類(戸籍謄本等)
  5. 葬祭を行ったことが分かる書類(会葬御礼等)
  6. 被爆者死亡届(PDF:68KB)
  7. 被爆者健康手帳
  8. 手当証書(受給者のみ)

お問い合わせ先

疾病・感染症対策課難病対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:患者様からの問い合わせ電話番号:022-211-2465/患者様以外の方からの問い合わせ電話番号:022-211-2636

ファックス番号:022-211-2697

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は