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被爆者が原子爆弾の傷害作用の影響による精神上または身体上の障害(身体障害者手帳1級および2級の一部に該当する程度の障害)により,費用を支出して人を雇っていなくても手当が支給されます。
被爆者に対する各種手当の額のページをご覧ください。
※入院・入所中は介護を必要としませんので支給されません。
手当の支給をうけるためには,申請書に次の書類を添えて,提出してください。
手当を受けている人は,申請書の記載事項に変更があったとき(介護を受ける場所を変更したとき,重度障害に該当しなくなったとき,月の間中身のまわりの世話をしてもらわなかったとき等)は,そのつど都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に届け出なければなりません。
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