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掲載日:2023年4月25日

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原爆被害者対策 介護手当(家族介護手当)

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手当を支給される人

被爆者が原子爆弾の傷害作用の影響による精神上または身体上の障害(身体障害者手帳1級および2級の一部に該当する程度の障害)により,費用を支出して人を雇っていなくても手当が支給されます。

手当の額

被爆者に対する各種手当の額のページをご覧ください。

※入院・入所中は介護を必要としませんので支給されません。

手当を受けるための手続

手当の支給をうけるためには,申請書に次の書類を添えて,提出してください。

申請に必要な書類

  1. 介護手当支給申請書(PDF:101KB)
  2. 診断書(介護手当用)(PDF:194KB)
  3. 介護事実申立書(PDF:54KB)
  4. 介護手当継続支給申請書(PDF:60KB)
    (申請した月分以降も,引き続き家族等による介護を受ける場合に提出する。)
  5. 口座振替依頼書(PDF:46KB)

手当を受けている人の届出

手当を受けている人は,申請書の記載事項に変更があったとき(介護を受ける場所を変更したとき,重度障害に該当しなくなったとき,月の間中身のまわりの世話をしてもらわなかったとき等)は,そのつど都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に届け出なければなりません。

介護手当記載事項変更届(PDF:65KB)

お問い合わせ先

疾病・感染症対策課難病対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:患者様からの問い合わせ電話番号:022-211-2465/患者様以外の方からの問い合わせ電話番号:022-211-2636

ファックス番号:022-211-2697

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