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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律にもとづき支給される手当としては,医療特別手当,特別手当,原子爆弾小頭症手当,健康管理手当,保健手当,介護手当の6つの手当と葬祭料があります。これらの手当は,いずれも被爆者のなかには,原子爆弾の傷害作用のため生活能力が劣っていたり,原爆に起因する病気やけがのために特別の出費を必要とする人が多いこと等に基づくものです。
医療特別手当 | 月額 145,420円 | 原子爆弾の放射線が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定をうけた方で,まだその病気やけがの状態にある方。 | |||
特別手当 | 月額 53,700円 | 原子爆弾の放射線が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定をうけた方で,現在はその病気やけがの状態にない方。 | |||
原子爆弾小頭症手当 | 月額 50,050円 | 原子爆弾の放射線の影響による小頭症の方。 | |||
健康管理手当 | 月額 35,760円 | 循環器機能障害,運動器機能障害,脳血管障害,造血機能障害,肝臓機能障害等11障害のいずれかを伴う病気にかかっているか方。 | |||
保健手当 | 月額 17,940円 | 2キロ以内で直接被爆した方と当時その方の胎児だった方。 | 一般:下記以外の方 | ||
月額 35,760円 | 増額:身障手帳1級から3級程度の身体障害,ケロイドのある方または70歳以上の身寄りのない単身生活者 | ||||
介護手当 | 月額 105,800円 | 精神上または身体上の障害のために費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇った場合 | 重度:身障手帳1級および2級の一部程度 | ||
月額 70,520円 | 中度:身障手帳2級の一部および3級程度 | ||||
家族介護手当 | 月額 22,830円 | 重度障害であり,費用を出さずに身のまわりの世話を受けている場合(身障手帳1級及び2級の一部程度) | |||
葬祭料 | 212,000円 | 被爆者が死亡した場合,葬祭を行う方に支給。 |
手当額は令和5年4月から,葬祭料の額は令和3年4月からの金額となっています。
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