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健康管理手当は,被爆者のうち,次の傷害を伴う病気(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除きます)にかかっている人に支給されます。
※医療特別手当,特別手当,原子爆弾小頭症手当または保健手当を受けている人には,健康管理手当は支給されません。
被爆者に対する各種手当の額のページをご覧ください。
手当を受けるためには,申請書に障害を伴う病気についての都道府県知事が指定した医療機関等の医師の診断書を添えて都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に提出して下さい。
提出した申請書によって,手当支給の認定をされると健康管理手当証書が送られ,手当は,申請した月の翌月から毎月支給されます。
手当を受けられる期間は,申請した病気により都道府県知事(広島市,長崎市では市長)が決め,その期間の上限は3年,5年,無期限とされています。認定された疾病名及び期間により,更新の必要なかたがいます。更新の月の前月の終わりごろに,必要書類を郵送します。
手当を受けられる期間の上限と疾病の対象
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