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原子爆弾小頭症手当は,原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者に支給されます。
被爆者に対する各種手当の額のページをご覧ください。
手当を受けるためには,申請書に,原子爆弾の放射能の影響による小頭症についての厚生労働大臣が指定した医療機関等の医師の診断書を添えて都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に提出して下さい。提出した申請書によって,手当支給の認定をされると原子爆弾小頭症手当証書が送られ,手当は,申請した月の翌月から毎月支給されます。
手当を受けている人は,氏名,居住地を変更したときは,そのつど都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に届け出なければなりません。
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