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掲載日:2023年4月25日

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原爆被害者対策 原子爆弾小頭症手当

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手当を支給される人

原子爆弾小頭症手当は,原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者に支給されます。

手当の額

被爆者に対する各種手当の額のページをご覧ください。

手当を受けるための手続

手当を受けるためには,申請書に,原子爆弾の放射能の影響による小頭症についての厚生労働大臣が指定した医療機関等の医師の診断書を添えて都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に提出して下さい。提出した申請書によって,手当支給の認定をされると原子爆弾小頭症手当証書が送られ,手当は,申請した月の翌月から毎月支給されます。

申請に必要な書類

  1. 原子爆弾小頭症手当認定申請書
  2. 診断書(原爆症小頭症手当用)

手当を受けている人の届出

手当を受けている人は,氏名,居住地を変更したときは,そのつど都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に届け出なければなりません。

お問い合わせ先

疾病・感染症対策課難病対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:患者様からの問い合わせ電話番号:022-211-2465/患者様以外の方からの問い合わせ電話番号:022-211-2636

ファックス番号:022-211-2697

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