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掲載日:2023年4月25日

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原爆被害者対策 介護手当(費用介護手当)

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手当を支給される人

介護手当【費用介護手当】は,被爆者が原子爆弾の傷害作用の影響による精神上又は身体上の障害-身体障害者手帳の1級から3級に該当する程度の障害(原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかなものを除きます。)により,費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇ったときに支給されます。
この場合,平成12年4月からはじまった介護保険のサービスのうちホームヘルパーが訪問する訪問介護や介護予防訪問介護,夜間対応型訪問介護サービスについても同様に介護手当の対象となります。

手当の額

支給される手当の額は,その月において支出した介護費用の額です。(最高限度額があります。)

最高限度額
被爆者に対する各種手当の額のページをご覧ください。

※重度障害であり,その月において支出した介護費用の額が家族介護手当相当額に満たない場合は,家族介護手当相当額が支給されます。

手当を受けるための手続

手当の支給を受けるためには,申請書に次の書類を添えて,介護を受けた各月につき都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に提出して下さい。

  1. 手当を受けようとする人の障害についての都道府県知事が指定した医療機関等の医師の診断書
  2. 費用を支出して身のまわりの世話をうけた日数と支出した費用の額を証明する書類(領収書)

提出した申請書によって,手当の支給が決定されると介護手当が支給されます。

申請に必要な書類

  1. 介護手当支給申請書(PDF:101KB)
  2. 診断書(介護手当用)(PDF:194KB)
  3. 介護日数を記載した領収書
  4. 介護内容記入票
  5. 口座振替依頼書(PDF:46KB)

手当を受けている人の届出

手当をうけている人は,申請書の記載事項に変更があったとき(介護を受ける場所を変更したとき,重度障害に該当しなくなったとき,月の間中身のまわりの世話をしてもらわなかったとき等)は,そのつど都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に届け出なければなりません。

介護手当記載事項変更届(PDF:65KB)

お問い合わせ先

疾病・感染症対策課難病対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:患者様からの問い合わせ電話番号:022-211-2465/患者様以外の方からの問い合わせ電話番号:022-211-2636

ファックス番号:022-211-2697

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