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介護手当【費用介護手当】は,被爆者が原子爆弾の傷害作用の影響による精神上又は身体上の障害-身体障害者手帳の1級から3級に該当する程度の障害(原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかなものを除きます。)により,費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇ったときに支給されます。
この場合,平成12年4月からはじまった介護保険のサービスのうちホームヘルパーが訪問する訪問介護や介護予防訪問介護,夜間対応型訪問介護サービスについても同様に介護手当の対象となります。
支給される手当の額は,その月において支出した介護費用の額です。(最高限度額があります。)
最高限度額
被爆者に対する各種手当の額のページをご覧ください。
※重度障害であり,その月において支出した介護費用の額が家族介護手当相当額に満たない場合は,家族介護手当相当額が支給されます。
手当の支給を受けるためには,申請書に次の書類を添えて,介護を受けた各月につき都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に提出して下さい。
提出した申請書によって,手当の支給が決定されると介護手当が支給されます。
手当をうけている人は,申請書の記載事項に変更があったとき(介護を受ける場所を変更したとき,重度障害に該当しなくなったとき,月の間中身のまわりの世話をしてもらわなかったとき等)は,そのつど都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に届け出なければなりません。
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