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被爆者(被爆者健康手帳所持者)は,原子爆弾による放射線を浴びたために,その影響で,
(1)病気やけがにかかりやすいこと
(2)病気やけがをしたとき,その病気やけがが治りにくいこと
(3)病気やけがをしたことによって認定疾病を誘発するおそれがあること
等から,一般疾病医療の給付の制度が設けられています。
申請に基づき知事が指定した被爆者一般疾病医療機関は,被爆者に代わって一般疾病医療費を審査支払機関を通じて国に請求することができます。
つまり,一般疾病医療機関では,被爆者の医療費は各種健康保険及び他の法律の医療の給付を前提として,保険給付等の残りの部分について公費負担されることになりますので,窓口では自己負担分を徴収せず,各審査支払機関に請求することになります。(一部支給制限・除外疾病があります。)
新たに指定を受けようとする場合は,以下の書類を申請先まで御提出ください。
※保険医療機関指定通知書又は保険薬局指定通知書の写しを1部添付してください。 |
下記宛てに郵送してください。
〒980-8570
仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県保健福祉部疾病・感染症対策課
難病対策班
電話:022-211-2636
Fax:022-211-2697
届出等 | 届出を要するとき |
一般疾病医療機関の ●名称が変更になった場合 ●住所(住居表示の変更含む)が変更になった場合 ●開設者の住所等が変更になった場合 |
|
●指定を辞退する場合 ●保険医療機関(薬局)番号が変わる場合 ●開設者の変更の場合(法人になった,医療機関名は変わらないが開設者が変わった等) |
|
申請先について |
一般疾病医療機関の
●名称が変更になった場合
●住所(住居表示の変更含む)が変更になった場合
●開設者の住所等が変更になった場合
は,以下の書類を申請先まで御提出ください。
●指定を辞退する場合
●保険医療機関(薬局)番号が変わる場合
●開設者の変更の場合(法人になった,医療機関名は変わらないが開設者が変わった等)
は,以下の書類を申請先まで御提出ください。
・指定を辞退する場合は,30日以上の予告期間を設けて,その指定を辞退することができます。
・保険医療機関(薬局)番号が変わる場合には,「辞退届」を提出し,新たに「指定申請」を行ってください。
・開設者の変更の場合(法人になった,医療機関名は変わらないが開設者が変わった等)は,「辞退届」を提出し,新たに「指定申請」を行ってください。
下記宛てに郵送してください。
〒980-8570
仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県保健福祉部疾病・感染症対策課
難病対策班
電話:022-211-2636
Fax:022-211-2697
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