原爆被害者対策 保健手当
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手当を支給される人
保健手当は,原爆投下の際,爆心地から2キロメートルの地域内で直接被爆した人と,その当時その人の胎児であった人に支給されます。
※医療特別手当,特別手当,原子爆弾小頭症手当または健康管理手当の支給を受けている人には,保健手当は支給されません。
手当の額
支給される手当の額は,被爆者に対する各種手当の額のページをご覧ください。
※身障手帳1級から3級程度の身体障害,ケロイドのある方または70歳以上の身寄りのない単身生活の方は,手当が増額がされます。
手当を受けるための手続
手当の支給を受けるためには,申請書に爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した事実を認めることができる書類(この書類がない場合には,その事実についての本人の申立書)を添えて都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に提出して下さい。
ただし,次にあたる方で,手当の増額を申請する場合は,更に次の書類が必要です。
【身障手帳1級から3級程度の身体障害,ケロイドのある方】 身体上の障害についての都道府県知事が指定した医療機関等の医師または歯科医師の診断書
【70歳以上の身寄りのない単身生活の方】 戸籍謄本等によりひとり暮らしであることを明らかにする書類
提出した申請書によって,手当支給の認定をされると保健手当証書が送られ,手当は,申請した月の翌月から毎月支給されます。
申請に必要な書類
- 保健手当認定申請書(PDF:92KB)
- 身体障害者等加算の場合,診断書(保健手当用)(PDF:151KB)
- 口座振替依頼書(PDF:46KB)
- 70歳以上の身寄りのない単身生活の方は,次の以下の書類も提出してください。
- 申請者の戸籍謄本又は抄本
- 申請者の子及び孫の戸籍謄本又は抄本(除かれた戸籍謄本又は抄本を含む。)
- 民生委員の証明書等,同居している者がいないことを証明する書類
手当を受けている人の届出
手当の増額を受けている人は,毎年5月には身体上の障害についての診断書(身体上の障害が固定している人は不要です。),または,ひとり暮しであることを明らかにする書類を添えて現況届を提出しなければなりません。
保健手当現況届(PDF:62KB)
このほか手当の増額を受けられる条件に該当しなくなったときは,都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に届け出なければなりません。
保健手当が増額される身体上の障害の程度
- 両眼の視力の和が0.08以下のもの
- 両耳の聴力損失が80デシベル以上のもの
- 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
- 音声または言語機能を喪失したもの
- 両上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの
- 両上肢のおや指およびひとさし指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
- 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
- 一下肢の機能を全廃したもの
- 体幹の機能に歩くことが困難な程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか,身体の機能の障害または安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって,家庭内での日常生活が著しい制限を受けるか,または家庭内での日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 身体の機能の障害または病状が重複する場合であって,その状態が前各号と同程度以上と認められるもの
- 頭部,顔面等に日常生活を営むのに著しい制限を受ける程度の醜状を残すもの
(備考)
※視力の測定は,万国式試視力表によるものとし,屈折異常があるものについては,矯正視力によって測定する。
※原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかのものは除く。