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保健手当は,原爆投下の際,爆心地から2キロメートルの地域内で直接被爆した人と,その当時その人の胎児であった人に支給されます。
※医療特別手当,特別手当,原子爆弾小頭症手当または健康管理手当の支給を受けている人には,保健手当は支給されません。
支給される手当の額は,被爆者に対する各種手当の額のページをご覧ください。
※身障手帳1級から3級程度の身体障害,ケロイドのある方または70歳以上の身寄りのない単身生活の方は,手当が増額がされます。
手当の支給を受けるためには,申請書に爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した事実を認めることができる書類(この書類がない場合には,その事実についての本人の申立書)を添えて都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に提出して下さい。
ただし,次にあたる方で,手当の増額を申請する場合は,更に次の書類が必要です。
【身障手帳1級から3級程度の身体障害,ケロイドのある方】 身体上の障害についての都道府県知事が指定した医療機関等の医師または歯科医師の診断書
【70歳以上の身寄りのない単身生活の方】 戸籍謄本等によりひとり暮らしであることを明らかにする書類
提出した申請書によって,手当支給の認定をされると保健手当証書が送られ,手当は,申請した月の翌月から毎月支給されます。
手当の増額を受けている人は,毎年5月には身体上の障害についての診断書(身体上の障害が固定している人は不要です。),または,ひとり暮しであることを明らかにする書類を添えて現況届を提出しなければなりません。
このほか手当の増額を受けられる条件に該当しなくなったときは,都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に届け出なければなりません。
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