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平成12年4月より介護保険制度がはじまりました。介護保険は,介護を必要とする状態になっても,自立した生活ができるよう高齢者の介護を社会で支える仕組みです。
介護保険の対象となるサービスは,ホームヘルパーの訪問などの在宅サービスや,介護老人保健施設などの施設サービスなど様々なものがあります。
被爆者が介護保険によるサービスを受けたとき,原則としてかかった費用の1割が自己負担となりますが,次のサービスでは,この自己負担分を助成する制度があります。
次のサービスについては,一般疾病医療費の給付と同様に国が代わって支払います。この場合は,介護サービス事業者に介護保険の被保険者証と被爆者健康手帳を提示する必要があります。
訪問看護(13****) 介護予防訪問看護(63****) |
自己負担(1割)分 |
食費・居住(滞在)費は自己負担 |
居宅療養管理指導(31****) 介護予防居宅療養管理指導(34****) |
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訪問リハビリテーション(14****) 介護予防訪問リハビリテーション(64****) |
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通所リハビリテーション(16****) 介護予防通所リハビリテーション(66****) |
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短期入所療養介護(22****,23****,2A****) 介護予防短期入所療養介護(25****,26****,2B****) |
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介護保険法第8条第26項に規定する施設サービス(介護福祉施設サービスを除く)(52****,55****) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養施設サービス(53****) |
被爆者健康手帳を呈示しなかったり,または都道府県知事が指定した事業所以外でサービスを受けた場合は,自己負担分をご自分で支払うことになりますが,あとで一般疾病医療費と同様に,医療費の払戻しを受けることができます。
宮城県内に居住する被爆者が介護サービスを利用した場合,福祉系のサービスのうち次にあげるものについて,自己負担額を助成します。(介護保険給付対象外である食費及び居住費(滞在費)は助成の対象外となります。)助成を受けようとする場合には,必要書類をそろえて申請する必要があります。
介護保険サービス費の1割の自己負担分が助成されます。
助成の対象となる介護サービス及び取り扱いは下記のとおりです。
訪問介護(11****)(※) 旧介護予防訪問介護(61****)(※) 訪問型サービス(A1****,A2****)(※) |
自己負担(1割)分 |
食費・居住(滞在)費は自己負担 |
通所介護(15****) |
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短期入所生活介護(21****) 介護予防短期入所生活介護(24****) |
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小規模多機能型居宅介護(68****,73****) 介護予防小規模多機能型居宅介護(69****,75****) |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護(76****) | ||
複合型サービス(77****,79****) | ||
介護老人福祉施設入所(51****) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(54****) |
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認知症対応型共同生活介護(32****,38****) |
※認知症対応型共同生活介護(32****,38****)及び介護予防認知症対応型共同生活介護(37****,39****)は,令和3年4月1日以後の利用分から助成対象となります。
訪問介護(介護予防訪問介護)の利用料の支給申請をする場合には,受給資格の確認のため,さらに次の書類が必要となります。
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