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医療特別手当は,原子爆弾の傷害作用により現に治療を要するけがや病気の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた被爆者であって,現在,認定を受けたけがや病気の状態が続いている人に支給されます。
被爆者に対する各種手当の額のページをご覧ください。
手当を受けるためには,申請書に,認定を受けるけがや病気についての厚生労働大臣が指定した医療機関等の医師の診断書を添えて都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に提出して下さい。提出した申請書によって,手当支給の認定をされると医療特別手当証書が送られ,手当は,申請した月の翌月から毎月支給されます。
手当を受けている人は,3年目ごとの5月には診断書を添えて認定を受けたけがや病気についての届けを提出しなければなりません。認定を受けたけがや病気が治ったときは,医療特別手当証書を都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に返還します。
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