掲載日:2023年4月25日

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原爆被害者対策 特別手当

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手当を支給される人

特別手当は,原子爆弾の傷害作用により治療を要するけがや病気の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた被爆者であって,認定を受けたけがや病気が治った人に支給されます。ただし,医療特別手当の支給を受ける人には特別手当は支給されません。

支給される手当の額は,被爆者に対する各種手当の額のページをご覧ください。

手当を受けるための手続

手当を受けるためには,申請書を都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に提出して下さい。提出した申請書によって,手当支給の認定をされると特別手当証書が送られ,手当は,申請した月の翌月から毎月支給されます。

申請に必要な書類

  1. 特別手当認定申請書(PDF:299KB)
  2. 口座振替依頼書(PDF:46KB)

お問い合わせ先

疾病・感染症対策課難病対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:患者様からの問い合わせ電話番号:022-211-2465/患者様以外の方からの問い合わせ電話番号:022-211-2636

ファックス番号:022-211-2697

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