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特別手当は,原子爆弾の傷害作用により治療を要するけがや病気の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた被爆者であって,認定を受けたけがや病気が治った人に支給されます。ただし,医療特別手当の支給を受ける人には特別手当は支給されません。
支給される手当の額は,被爆者に対する各種手当の額のページをご覧ください。
手当を受けるためには,申請書を都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に提出して下さい。提出した申請書によって,手当支給の認定をされると特別手当証書が送られ,手当は,申請した月の翌月から毎月支給されます。
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