掲載日:2020年6月2日

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たばこ対策(受動喫煙防止対策)

喫煙による健康影響について

  • 喫煙は,がん(咽頭,肺,胃,大腸等),循環器疾患(脳卒中,虚血性心疾患等),呼吸器疾患(COPD(慢性閉塞性肺疾患)),糖尿病,周産期の異常(早産,低出生体重児等)等の原因です。また,喫煙者のたばこの煙による受動喫煙も,喫煙習慣を持たない方にとっては不快であるだけでなく,さまざまな病気の危険因子になります1)
  • 宮城県の喫煙率は男性,女性ともに全国平均より高く,また,気仙沼圏域はたばこを習慣的に吸っている男性の割合が,県内の他の圏域と比較して高い結果となっています2)
  • 禁煙することでさまざまな病気のリスクは減り,周囲の人に受動喫煙の影響を与えることもなくなります。1人1人が健康について考え,職場でも家庭でもたばこの煙のない環境づくりに取り組みましょう。
    出典:1)第2次みやぎ21健康プラン【2013~2022年度】
    2)データからみたみやぎの健康

詳細はたばこと健康(宮城県健康推進課のホームページにリンク)をご参照ください。

受動喫煙防止対策について

1. 健康増進法の改正と施設の管理権原者が講じる措置

  • 本人は喫煙していなくても,身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを「受動喫煙」と言います。受動喫煙による病気や症状として,脳卒中,虚血性心疾患,肺がん,乳幼児突然死症候群(SIDS),喘息が報告されています。また,受動喫煙との関連の可能性があるものとして,乳がん,低出生体重・胎児発育遅延,喘息の発症や重症化,慢性閉塞性肺疾患(COPD)などがあげられています1)
  • 望まない受動喫煙を防止することを目的として,健康増進法の一部が改正された法律が公布され,2020年4月1日から全面施行となりました。施設の管理権原者(代表取締役,テナントオーナー,個人事業主等)は望まない受動喫煙を防止するために,施設の種類に応じて必要な措置を講じなければなりません。
  • 措置を講じずに違反した場合,指導,勧告,命令等の対象となり,改善がみられない場合は罰則(過料)が適用されることもあります。
    出典:1)宮城県受動喫煙防止ガイドライン(令和元年度改定版)
改正健康増進法の体系
  施設の種類 講じる措置 施行日
第一種施設 学校,病院,児童福祉施設,行政機関の庁舎等
  • 敷地内禁煙(屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に,喫煙場所を設置することができる。)
2019年
7月1日施行
第二種施設
※個人の自宅やホテルの客室等,人の居住の用に供する場所は適用除外
事務所,工場,ホテル,旅館,飲食店,鉄道,国会,裁判所等
  • 原則屋内禁煙(喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要)
※2020年3月31日時点で営業している既存の小規模飲食店については,後述「2.飲食店経営者の皆さまへ」を参照
喫煙専用室等
2020年
4月1日施行
喫煙目的施設 喫煙を主目的とするバーやスナック,たばこ販売店等
  • 施設内で喫煙可能
2020年
4月1日施行
屋外や家庭等  
  • 喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮
2019年
1月24日施行

出典:厚生労働省ホームページ「受動喫煙対策」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html(外部サイトへリンク)

2. 飲食店経営者の皆さまへ

原則屋内禁煙です。
喫煙専用室ならびに,加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能です。

屋内禁煙 喫煙専用室設置(喫煙のみ可) 加熱式たばこ専用の喫煙室設置
第二種施設標識

出典:厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙」受動喫煙対策推進啓発ツール(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/download/(外部サイトへリンク)

  • 2020年3月31日時点で営業している既存の小規模飲食店に限っては,以下の3つの要件を全て満たせば,例外として当面の間,店内全部または店内の一部を喫煙可能室とすることができます。
    Q1 2020年3月31日時点で,営業している飲食店ですか?
    Q2 個人経営あるいは資本金・出資の総額5,000万円以下ですか?
    Q3 客席面積が100平方メートル以下ですか?
  • 気仙沼市,南三陸町に所在している上記の3つの要件を満たした飲食店において,店内全部または店内の一部を喫煙可能室とする場合は,気仙沼保健所に届出が必要になります。また,喫煙可能室の注意点は以下のとおりです。
    喫煙室の標識の掲示
    施設に喫煙室がある場合,標識の掲示が義務づけられます。


    20歳未満は立入禁止
    20歳未満の方は,従業員も喫煙エリアに立ち入ることができません。


    従業員への受動喫煙対策
    従業員に対する受動喫煙対策を講じることも必要です。


    違反時の罰則の適用
    義務違反時には指導・命令・罰則等が適用されることがあります。

    出典:厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙」受動喫煙対策推進啓発ツール(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/download/(外部サイトへリンク)
  • 喫煙可能室の標識については以下のとおりです。厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙」(外部サイトへリンク)からダウンロードが可能です。ご参照ください。

客席の一部を喫煙可能室とする場合 客席全部を喫煙可能室とする場合
喫煙可能室3種
【店の入口に掲示するもの】 【喫煙室の入口に掲示するもの】 【店の入口に掲示するもの】
出典:厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙」標識の一覧(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/sign/(外部サイトへリンク)

  • 喫煙室等(喫煙専用室,加熱式たばこ専用喫煙室,喫煙可能室)における,たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準については以下のように定められているので,喫煙室等を設置する場合は,基準を満たさなければなりません。

    技術的基準
    【たばこの煙の流出を防止するための技術的基準】
    (1)出入口において,室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること。
    (2)たばこの煙が室内から室外に流入しないよう,壁,天井等によって区画されていること。
    (3)たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

出典:宮城県受動喫煙防止ガイドライン(令和元年度改定版)

お問い合わせ先

気仙沼保健福祉事務所(気仙沼保健所)成人・高齢班

気仙沼市東新城三丁目3-3

電話番号:0226-22-6614

ファックス番号:0226-24-4901

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