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健康増進法の改正により,令和元年7月1日から,病院・診療所,学校,児童福祉施設,行政機関の庁舎などの施設は原則敷地内禁煙が義務化されています。
令和2年4月1日から,事務所,工場,飲食店,旅館・ホテルなどは原則屋内禁煙となり,施設の管理権原者(施設の改修等を適法に行うことができる権原を有する者)や管理者(事実上,現場の管理を行っている者)は,次の受動喫煙を防止する責務が課されています。
これらの事項以外にも,施設の管理権原者等は,その施設の受動喫煙を防止するために必要な措置を講じなければなりません。
なお,これらの事項の中には,違反すると過料を科せられる場合があります。
令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務化されていますが,喫煙専用室,喫煙可能室,加熱式たばこ専用喫煙室,喫煙目的室を設置することもできます。これらの喫煙室は,それぞれ特徴が違い,施設の種類によっては設置できない喫煙室もありますのでご注意ください。
また,喫煙室を設置する場合には,法律で示す喫煙室の技術的基準を満たすことなど,喫煙室のルールを遵守しなければなりません。
設置可能な施設:事務所,工場,飲食店,旅館・ホテルなど
喫煙専用室は,専ら喫煙ができます。飲食の提供など,喫煙以外のサービスを提供することはできません。また,室内に自動販売機の設置もできません。
喫煙専用室は施設の一部の場所に設置することができます。
設置可能な施設:事務所,工場,飲食店,旅館・ホテルなど
加熱式たばこ専用喫煙室は,飲食の提供など,喫煙以外のサービスを提供することができます。ただし,喫煙できるのは加熱式たばこのみであり,紙巻きたばこは喫煙できません。
なお,加熱式たばこ専用喫煙室は施設の一部の場所に設置することができますが,客席のすべてを喫煙可能にし,それ以外の場所を禁煙とすることは,改正法の趣旨に沿わないものであり認められません。また,事務所等において執務室を喫煙可能にし,それ以外の場所を禁煙とする場合も同様に認められません。
設置可能な施設:要件を満たした既存の小規模な飲食店
喫煙可能室は,飲食の提供など、喫煙以外のサービスを提供することができます。なお,喫煙可能室を設置できるのは令和2年4月1日時点で営業している小規模な飲食店です。また,喫煙可能室を設置する場合は店舗が所在する保健所に届出が必要です。
喫煙可能室を設置できることができる飲食店の要件の詳細や届出については,喫煙可能室と届出について(飲食店経営者のみなさまへ)をご確認ください。
設置可能な施設:喫煙目的室設置施設(喫煙を主目的とするバーやスナック,店内で喫煙可能なたばこ販売店,公衆喫煙所など)
喫煙目的室は,喫煙目的室設置施設に設置することができます。喫煙目的室設置施設は3種類あり,それぞれ特徴が異なりますのでご確認ください。
喫煙目的室は,施設の一部または全部の場所に設置することができます。
たばこの対面販売をしており,喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし,併せて設備を設けて客に飲食を提供できる喫煙目的室設置施設です。
ただし,提供できる飲食は主食以外であることが必要です。
たばこの対面販売又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売をし,喫煙をする場所を提供することを主目的とする喫煙目的室設置施設です。
ただし,販売している商品が陳列されている棚のうち,たばこ又は専ら喫煙に供するための器具の占める割合が約5割を超えなければなりません。
施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とする喫煙目的室設置施設です。
ただし,飲料自販機を設置することはできます。
喫煙を主目的とするバーやスナック又は店内で喫煙可能なたばこ販売店が,喫煙目的室を設置する場合は,たばこ事業法第22条第1項又は第26条第1項の許可に関する許可通知書やその写しを備え,保存しなければなりません。
施設の管理者権原者等は,20歳未満の者を喫煙室に立ち入らせてはなりません。20歳未満と思われるものが喫煙できる場所に立ち入ろうとする場合には,施設の管理権原者等は声掛けや年齢を確認するなどし,立ち入らせないようにしてください。
施設の管理権原者等は,20歳未満の従業員を喫煙室に立ち入らせて業務を行わせてはなりません。営業時間外で人がいない場合であっても,立ち入らせて業務を行わせることは認められません。
なお,20歳以上の従業員であっても,受動喫煙の防止に配慮してください。
喫煙室を施設内に設置した施設が広告や宣伝を行った場合,喫煙室を設置していることや喫煙室の種類を明記しなければなりません。
喫煙室を設置する場合,喫煙室の種類や場所が分かるように標識を掲示しなければなりません。
標識は,施設と喫煙室の主要な出入り口の見やすい箇所に掲示しなければなりません。また,掲示する場所(施設の出入り口又は喫煙室の出入り口)によって記載しなければならない事項が異なります。
なお,施設の全部の場所を,喫煙可能室又は喫煙目的室にする場合は,施設の出入口用の標識のみを掲示してください。
設置している喫煙室の種類を記載しなければなりません。
設置している喫煙室の種類と,20歳未満は立ち入り禁止の旨を記載しなければなりません。
標識の作成にあたっては,「なくそう!望まない受動喫煙」(外部サイトへリンク)(厚生労働省)をご活用ください。
なお,標識の大きさや配色等については、各施設の様態により適宜、加工・修正の上,使用しても構いません。ただし,標識に記載しなければならない事項を容易に識別できるようにしなければなりません。
また,ページ下部の喫煙室の技術的基準を満たせない場合の措置を講じた際には,標識にその措置を講じた旨を記載しなければなりません。措置を講じた場合の標識も,「なくそう!望まない受動喫煙」(外部サイトへリンク)(厚生労働省)に掲載されていますのでご活用ください。
喫煙室を設置する場合は,受動喫煙を防止するために必要な次の3点の技術的基準を満たさなければなりません。
喫煙室の技術的基準を満たすことのできない「管理者の責めに帰することのできない事由」がある場合は,喫煙室の技術的基準に代わり,「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」を講じ,技術的基準に適合した場合と同等程度に煙の流出を防止する必要があります。
※ この措置を講じた場合,施設と喫煙室の出入り口に掲示する標識にその旨を記載しなければなりません。
標識の作成にあたっては標識の作成をご確認ください。
管理権原者の責めに帰することのできない事由については次のとおりです。
※ 管理権原者の責めに帰することのできない事由がない場合は,喫煙室を設置することはできません。
「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」とは,要件を満たす脱煙機能付き喫煙ブースを設置し,喫煙ブースから排出された気体が室外(第二種施設内の屋内又は内部の場所に限る)に排気することです。
脱煙機能付き喫煙ブースの要件は次の2点です。
義務に違反する場合には指導や助言などの対象となり,過料が科せられることがありますので義務の内容を確認してください。
義務対象 |
義務の内容 |
指導・助言 |
勧告・公表・命令 |
過料 |
---|---|---|---|---|
全ての者 |
喫煙禁止場所における喫煙の禁止 |
○ |
○(命令に限る) |
30万円以下 |
施設の |
紛らわしい標識の掲示の禁止又は標識の汚損等の禁止 |
○ |
- |
50万円以下 |
喫煙室の技術的基準の適合 |
○ |
○ |
50万円以下 |
|
施設要件の適合(喫煙目的室に限る) |
○ |
○ |
50万円以下 |
|
施設標識の掲示 |
○ |
- |
50万円以下 |
|
施設標識の撤去 |
○ |
- |
30万円以下 |
|
書類の保存(喫煙目的室又は 喫煙可能室設置施設に限る) |
○ |
○ |
20万円以下 |
|
立入検査の対応 |
- |
- |
20万円以下 |
|
20歳未満の喫煙室への立ち入り禁止 |
○ |
- |
- | |
広告・宣伝(喫煙専用室以外の喫煙室設置施設に限る) |
○ |
- | - |
令和元年5月10日に職業安定法施行規則が公布されました。令和2年4月1日から「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」を明示しなければなりません。
明示しなければならない労働条件の例は次のとおりです。
就業場所 | 類型 | 受動喫煙防止措置の状況 |
明示しなければならない労働条件の例※1 |
---|---|---|---|
学校,病院 |
第一種施設 | 敷地内禁煙の場合 | 「敷地内禁煙」などと記載 |
特定屋外喫煙場所設置の場合 | 「敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置)」などと記載 | ||
事業所,飲食店 |
第二種施設 |
屋内禁煙の場合 | - |
喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室設置設置の場合 |
「喫煙専用室設置」「加熱式たばこ専用喫煙室設置」などと記載 |
||
適用除外の場所あり(宿泊室内等)の場合 |
「喫煙可の宿泊室あり」などと記載 | ||
(経過措置) |
既存特定飲食提供施設 | 店内の一部を喫煙可能室としている場合 | 「喫煙可能室設置」などと記載 |
店内の全部を喫煙可能室としている場合 | - | ||
喫煙を主目的とする |
喫煙目的施設 | 店内の一部を喫煙目的室としている場合 | 「喫煙目的室設置」などと記載 |
店内の全部を喫煙目的室としている場合 | - | ||
屋外 |
- | 「屋外喫煙可(屋外で就業)」などと記載 |
※1 記載はあくまで例であり,事実に基づいて他の情報を記載することは可能です。
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