ここから本文です。
平成30年7月に改正健康増進法が公布され,令和2年4月1日に全面施行となります。これにより,受動喫煙防止対策が強化され,飲食店を含む事務所,工場、旅館・ホテルなどは原則屋内禁煙となります。
令和2年4月1日時点で営業している小規模な飲食店は原則屋内禁煙ですが,例外的に飲食を提供できる喫煙可能室を設置できる経過措置があります。
喫煙可能室は,下記の3つの要件を全て満たした小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設と言います。)のみが設置できる喫煙室です。喫煙可能室内では飲食の提供など,喫煙以外のサービスを提供することができます。
喫煙可能室は,施設の全部の場所または一部の場所に設置することができます。
なお,喫煙可能室を設置する際には飲食店が所在地の保健所に届出が必要となります(郵送可)。詳しくはページ下部の喫煙室を設置する際の届出についてをご確認ください。
既存特定飲食提供施設とは次の3つの要件をすべて満たしている施設です。
※ただし,次の場合を除きます
喫煙可能室を設置する際には,施設の全部に設置する場合と施設の一部に設置する場合で,受動喫煙を防止するために必要な技術的基準が異なります。
施設の全部の場所に設置する場合の技術的基準は喫煙可能室の外(店外)にたばこの煙が流出しないように,壁・天井等によって区画することとなります。
施設の一部の場所に設置する場合は,次の3点を満たさなければなりません(喫煙専用室と同様の基準です)。
喫煙可能室(店)の設置要件を満たすことが証明できる書類を保管してください。(下記の届出の際に添付する必要はありません)
喫煙可能室を設置する場合は、下記の届出書を提出しなければなりません。また、喫煙可能室の要件に係る変更がある場合や喫煙室を廃止する場合には、変更届出書もしくは廃止届出書を提出しなければなりません。
令和8年4月1日からオンライン申請で受付をします。ご不明な点がある場合やオンライン申請の難しい場合は、届出・問合せ先へご連絡ください。
喫煙可能室を設置する場合、オンラインまたは以下の書類を提出してください。
喫煙可能室の届出内容に変更が生じた場合は「変更届」を、廃止した場合は「廃止届」を、オンラインまたは以下の様式で提出してください。
健康推進課第一班(宮城県庁6階)
住所:宮城県仙台市青葉区本町3-8-1
電話番号:022-211-2623
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す