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平成30年7月に改正健康増進法が公布され,令和2年4月1日に全面施行となります。これにより,受動喫煙防止対策が強化され,飲食店を含む事務所,工場、旅館・ホテルなどは原則屋内禁煙となります。
令和2年4月1日時点で営業している小規模な飲食店は原則屋内禁煙ですが,例外的に飲食を提供できる喫煙可能室を設置できる経過措置があります。
喫煙可能室は,下記の3つの要件を全て満たした小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設と言います。)のみが設置できる喫煙室です。喫煙可能室内では飲食の提供など,喫煙以外のサービスを提供することができます。
喫煙可能室は,施設の全部の場所または一部の場所に設置することができます。
なお,喫煙可能室を設置する際には飲食店が所在地の保健所に届出が必要となります(郵送可)。詳しくはページ下部の喫煙室を設置する際の届出についてをご確認ください。
既存特定飲食提供施設とは次の3つの要件をすべて満たしている施設です。
※ただし,次の場合を除きます
喫煙可能室を設置する際には,施設の全部に設置する場合と施設の一部に設置する場合で,受動喫煙を防止するために必要な技術的基準が異なります。
施設の全部の場所に設置する場合の技術的基準は喫煙可能室の外(店外)にたばこの煙が流出しないように,壁・天井等によって区画することとなります。
施設の一部の場所に設置する場合は,次の3点を満たさなければなりません(喫煙専用室と同様の基準です)。
喫煙可能室(店)の設置要件を満たすことが証明できる書類を保管してください。(下記の届出の際に添付する必要はありません)
喫煙可能室を設置する場合は,下記の届出書を提出しなければなりません。また,喫煙可能室の要件に係る変更がある場合や喫煙室を廃止する場合には,変更届出書もしくは廃止届出書を提出しなければなりません。
喫煙可能室を設置する場合,以下の書類を直接もしくは郵送で提出してください。届出書等は各保健所の窓口にて配布しているほか,以下からダウンロードできます。
喫煙可能室の届出内容に変更が生じた場合は「変更届」を,廃止した場合は「廃止届」を提出する必要があります。設置の際の届出と同様,飲食店所在地の保健所に届出をしてください。届出書等は各保健所の窓口にて配布しているほか,以下からダウンロードできます。
※仙台市に所在する飲食店の届出先は,仙台市健康政策課(外部サイトへリンク)(仙台市役所内)です。
飲食店の所在市町村 | 届出先 | 住所/電話番号 |
---|---|---|
白石市 角田市 蔵王町 七ヶ宿町 大河原町 村田町 柴田町 川崎町 丸森町 |
仙南保健所 成人・高齢班 | 〒989-1243 柴田郡大河原町字南129-1 (大河原合同庁舎隣の保健所棟) 電話:0224-53-3120 |
塩竈市 多賀城市 松島町 七ヶ浜町 利府町 名取市 岩沼市 亘理町 山元町 富谷市 大和町 大郷町 大衡村 |
塩釜保健所 健康づくり支援班 | 〒985-0003 塩竈市北浜4-8-15 電話:022-363-5503 |
栗原市 大崎市 加美町 色麻町 涌谷町 美里町 | 大崎保健所 健康づくり支援班 | 〒989-6117 大崎市古川旭4-1-1 (大崎合同庁舎西側) 電話:0229-87-8010 |
石巻市 登米市 東松島市 女川町 | 石巻保健所 健康づくり支援班 | 〒986-0861 石巻市あゆみ野5-7 (石巻合同庁舎1階) 電話:0225-94-6124 |
気仙沼市 南三陸町 | 気仙沼保健所 成人・高齢班 | 〒988-0066 気仙沼市東新城3-3-3 電話:0226-22-6614 |
受付時間:8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始除く)
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