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新規のお店をオープンするが、店内すべてを喫煙できるようにしたいが可能でしょうか?
2020年4月1日以降に新たにオープンする店舗においては、店内すべてを喫煙できるようにすることはできません。①屋内禁煙、②喫煙専用室の設置(飲食提供不可)、③加熱たばこ専用の喫煙室の設置(飲食提供可)の3つのうちのいずれかの対応を選択ください。
既に喫煙可能室の届出をしている飲食店を移転しオープンするが、引き続き店内すべてを喫煙できるようにすることは可能でしょうか?
①事業の継続性、②経営者の同一性、③店舗の同一性のいずれかに変更がある場合には、既存特定飲食提供施設として店内すべてを喫煙できる施設とすることができません。新規開業店舗と同様に店内禁煙または喫煙専用室の設置の対応が必要です。また保健所に喫煙可能室の廃止届の提出をお願いします。
こちらもご確認ください(改正健康増進法のQ&A)(PDF:6,045KB)
飲食店のみなさんは、以下の3つの項目の回答による事業者分類によって、経過措置の対象になる場合があります。
※不明な点がある場合は、施設所在地を管轄する保健所へお問い合わせください。
「屋内禁煙」か「喫煙専用室設置(飲食提供不可)」か「加熱式たばこ専用喫煙室(飲食提供可)」のいずれかを選択。届出は不要です。
※喫煙室を設置する場合は、以下の点にご注意ください。
「屋内禁煙」か「喫煙専用室設置(飲食提供不可)」か「加熱式たばこ専用喫煙室(飲食提供可)」の選択肢に加え、経過措置として、「喫煙可能室(飲食提供可)」を選択することができます。
※「喫煙可能室」を設置する場合は、管轄保健所への届出が必要です。
※喫煙室を設置する場合は、以下の点にご注意ください。
喫煙エリアがあることを示すため、建物及び喫煙室の出入り口の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。
〔標識一覧〕ダウンロードはこちらから(外部サイトへリンク)(厚生労働省へリンク)
喫煙室を設置する場合は、喫煙室からのたばこの煙の流出を防ぐため、次の基準を満たすよう措置を講じる必要があります。
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