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県では、民間施設による受動喫煙防止対策を促進するため,仙台市及び全国健康保険協会(協会けんぽ)宮城支部とともに「受動喫煙防止宣言施設登録制度」を平成27年9月から実施しています。
お客様や従業員の健康のため,民間施設の敷地内又は屋内の禁煙に,自主的かつ積極的に取り組む「受動喫煙防止宣言施設」を募集しており,宣言いただいた施設には「登録書」と「ステッカー」を交付し,施設名を広く紹介しております。ぜひ,ご応募ください。
「宮城県受動喫煙防止ガイドライン」及び「仙台市受動喫煙防止対策ガイドライン」に基づき,受動喫煙による健康への影響から県民を守る環境づくりを推進するため,受動喫煙防止対策を自主的かつ積極的に講じ,希望する施設に登録書とステッカーを交付し,ホームページなどで公表することにより,県民が受動喫煙防止対策に取り組む施設の利用を選択することができる環境を整備するものです。
健康増進法で規定される第一種施設では,以下の(1)の要件を全て満たす施設とし,第二種施設は,(1)又は(2)の要件に該当する施設・事業所等が登録できます。
(注:複合施設に入居している場合については「屋内」を「管理区分」に置き換えてください)
主に,一般の事業所(事務所)のほか,以下の施設などが対象となります。
事業所(事務所),飲食店,ホテル・旅館,体育館,屋外競技場,劇場,観覧場,娯楽施設,集会場,展示場,美術館,博物館,百貨店,商店,金融機関,社会福祉施設(児童福祉施設は除く),鉄軌道駅,バスターミナル,航空旅客ターミナル,旅客船ターミナル等
官公庁施設,学校,児童福祉施設,医療機関,公共交通機関
下記の「受動喫煙防止宣言施設登録申請書」に必要事項を記入のうえ,「宮城県」「仙台市」「協会けんぽ宮城支部」のいずれかにご提出をお願いします。
提出窓口については,以下の提出窓口一覧をご確認のうえ,提出は「Fax」「郵送」「Eメール」のいずれかの方法でお願いいたします。
A | B | C | |
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提出窓口 |
宮城県保健福祉部 |
協会けんぽ宮城支部 |
仙台市健康福祉局 保健衛生部 |
申請者 |
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住所 |
〒980-8570仙台市青葉区本町3-8-1 |
〒980-8561仙台市青葉区中央4-4-19 アーバンネット仙台中央ビル14階 |
〒980-8671仙台市青葉区国分町3-7-1 |
電話 | 022-211-2623 | 022-714-6851 | 022-214-8198 |
Fax | 022-211-2697 | 022-714-6857 | 022-214-4446 |
電子メール |
申請はFaxまたは郵送でお願いします。 |
fuk005520@city.sendai.jp |
宮城県が策定した「宮城県受動喫煙防止ガイドライン」と,仙台市が策定した「仙台市受動喫煙防止対策ガイドライン」を基準としております。
ガイドラインでは,施設ごとの方向性や目指す姿を掲げておりますが,この登録制度では,より積極的に禁煙に取り組む施設・事業所の参加を募集し,ホームページなどで情報を公表していくことで,企業の健康づくりに関するイメージアップに繋げるとともに,県民の健康づくりの観点から,社会全体で受動喫煙防止に対する環境づくりに取り組んでいくことを目的としています。
なお,ガイドラインの内容につきましては,宮城県や仙台市のホームページからご確認願います。
各施設等の自主的な取組みについて宣言をしていただくという制度の趣旨から,原則的には,申請時の調査は行いません。
ただし,虚偽の申請が疑われる場合等には,実地調査等を行う場合があります。
「屋内禁煙」の要件にある「屋内」を,自社の「管理区分」に置き換え,3つの要件全てに該当すれば申請が可能です。
申請に必要な通信費,郵送費等はご負担いただきますが,その他の申請手続き,登録書やステッカーの発行等に関する費用負担はありません。
申請は可能です。申請の際はなるべく本社で支社・支店分をとりまとめのうえ,一括での申請をお願いします。
宮城県内にある施設等の登録制度であるため,他県に所在する支社等については,申請できません。(宮城県内にある本社または支店,支社,店舗等が申請可能です。)
Faxでの申請は可能です。「Fax」のほか,「郵送」「Eメール」いずれかの方法で申請できます。
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