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室内等において他人のたばこの煙を吸わされることを「受動喫煙」といいます。
受動喫煙は,様々な疾病の発症リスクを増大させ,特に,妊婦(胎児),新生児,乳幼児,学童,高齢者,呼吸器疾患のある人等の健康に影響を及ぼすといわれています。
そのため,望まない受動喫煙を防止する目的で,健康増進法が一部改正されました。(「健康増進法の一部を改正する法律」平成30年法律第78号)
これにより,多くの人が利用する全ての施設は,原則禁煙となります。
【第一種施設】令和元年7月1日から,学校,病院,児童福祉施設,行政機関の庁舎等は敷地内禁煙となっています。
【第二種施設】令和2年4月1日から,飲食店,ホテル,旅館,事業所,工場,旅客運送用事業船舶,鉄道等は原則屋内禁煙となります。喫煙のためには,各種喫煙室の設置が必要です。
〔施設の種類別〕各喫煙室を設置する場合は,下記から詳細をご確認ください。
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