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掲載日:2023年12月5日

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事業者・施設管理者のみなさまへ

改正健康増進法に基づく受動喫煙対策について

室内等において他人のたばこの煙を吸わされることを「受動喫煙」といいます。

受動喫煙は,様々な疾病の発症リスクを増大させ,特に,妊婦(胎児),新生児,乳幼児,学童,高齢者,呼吸器疾患のある人等の健康に影響を及ぼすといわれています。

そのため,望まない受動喫煙を防止する目的で,健康増進法が一部改正されました。(「健康増進法の一部を改正する法律」平成30年法律第78号)

これにより,多くの人が利用する全ての施設は,原則禁煙となります。

【第一種施設】令和元年7月1日から,学校,病院,児童福祉施設,行政機関の庁舎等は敷地内禁煙となっています。

第一種施設

【第二種施設】令和2年4月1日から,飲食店,ホテル,旅館,事業所,工場,旅客運送用事業船舶,鉄道等は原則屋内禁煙となります。喫煙のためには,各種喫煙室の設置が必要です。

第二種施設

〔施設別〕各種喫煙室を設置する場合

〔施設の種類別〕各喫煙室を設置する場合は,下記から詳細をご確認ください。

飲食店 バー・スナック
ホテル・事業所 公衆喫煙所・たばこ販売店

 

〔目的別〕各種喫煙室を設置する場合

届出様式 違反時の対応(外部サイトへリンク)
様々な支援制度(外部サイトへリンク) リンク
標識の一覧(外部サイトへリンク)  

 

各種情報

たばこと健康

禁煙を考えている方へ

 

事業者・施設管理者のみなさまへ

受動喫煙防止宣言施設

 

 

お問い合わせ先

東部保健福祉事務所(石巻保健所)健康づくり支援班

石巻市あゆみ野五丁目7番地

電話番号:0225-94-6124

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