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掲載日:2020年3月6日

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ホテル・事業所等の受動喫煙対策

ホテル、旅館、事業所、工場等の方向け

  • 原則屋内禁煙となります。
  • 「喫煙専用室」または「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置が可能です。
  • 屋外に喫煙場所をつくる場合は、人の往来が多い場所を避けるなど、受動喫煙が生じないよう配慮が必要です。

喫煙室を設置する場合

屋内の一部に喫煙室を設置する場合は、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす必要があります。保健所への届出は不要です。

喫煙室

※喫煙室を設置する場合は、以下の点にご注意ください。

標識掲示 20歳未満立入禁止 技術的基準 広告明記従業員への対策 違反時罰則

標識について

喫煙エリアがあることを示すため、建物及び喫煙室の出入り口の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。

〔標識一覧〕ダウンロードはこちらから(外部サイトへリンク)(厚生労働省へリンク)

喫煙専用室(左:建物の入り口 / 右:喫煙室入り口)

喫煙専用室あり 喫煙専用室

加熱式たばこ専用喫煙室

加熱式たばこ専用喫煙室あり 加熱式たばこ専用喫煙室

その他

禁煙 喫煙場所

技術的基準について

喫煙室を設置する場合は、喫煙室からのたばこの煙の流出を防ぐため、次の基準を満たすよう措置を講じる必要があります。

  • (1)出入口において室外から室内に流入する空気の気流が、風速0.2m毎秒以上であること。
  • (2)たばこの煙(蒸気を含む。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
  • (3)たばこの煙が屋外に排気されていること。

お問い合わせ先

東部保健福祉事務所(石巻保健所)健康づくり支援班

石巻市あゆみ野五丁目7番地

電話番号:0225-94-6124

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