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屋内の一部に喫煙室を設置する場合は、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす必要があります。保健所への届出は不要です。
※喫煙室を設置する場合は、以下の点にご注意ください。
喫煙エリアがあることを示すため、建物及び喫煙室の出入り口の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。
〔標識一覧〕ダウンロードはこちらから(外部サイトへリンク)(厚生労働省へリンク)
喫煙室を設置する場合は、喫煙室からのたばこの煙の流出を防ぐため、次の基準を満たすよう措置を講じる必要があります。
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