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掲載日:2024年8月23日

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喫煙を主目的とするバー・スナック等の受動喫煙対策

喫煙を主目的とするバー・スナック等の方向け

「喫煙を主目的とするバー・スナック等」とは、以下の要件を両方とも満たす飲食店のことをいいます。

該当しない場合は、飲食店の受動喫煙対策をご覧ください。

  • (1)たばこ事業法の許可を受けて、たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしていること。
    ※自動販売機のみによる販売の場合は、該当しません。
  • (2)「通常主食と認められる食事」を提供していないこと。
    ※「主食」の例:米飯類、パン類(菓子パンを除く)、麺類、ピザ、お好み焼きなど

喫煙目的室

喫煙を主目的とするバー・スナック等における喫煙室は、「喫煙目的室」といいます。保健所への届出は不要です。

以下の点にご注意ください。

標識掲示 20歳未満立入禁止 技術的基準 広告明記 従業員への対策 違反時罰則

標識について

喫煙エリアがあることを示すため、建物及び喫煙室の出入り口の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。

〔標識一覧〕ダウンロードはこちらから(外部サイトへリンク)(厚生労働省へリンク)

(1)店内の一部に喫煙室がある場合(左:建物の入り口 / 右:喫煙室入り口)

喫煙目的室あり 喫煙目的室

(2)店内の全部が喫煙室の場合

喫煙目的室

技術的基準について

喫煙室を設置する場合は、喫煙室からのたばこの煙の流出を防ぐため、次の基準を満たすよう措置を講じる必要があります。

  • (1)出入口において室外から室内に流入する空気の気流が、風速0.2m毎秒以上であること。
  • (2)たばこの煙(蒸気を含む。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
  • (3)たばこの煙が屋外に排気されていること。

お問い合わせ先

東部保健福祉事務所(石巻保健所)健康づくり支援班

石巻市あゆみ野五丁目7番地

電話番号:0225-94-6124

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