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下記の要件を全て満たす飲食店は、経過措置として、店内の一部または全部を喫煙可能とする「喫煙可能室」を設置することができます。
「喫煙可能室」を設置する場合は、保健所への届出が必要です。
記入例▶喫煙可能室設置施設届出書(記入例)(PDF:136KB)
チェックシート▶自己点検チェックシート(PDF:502KB)
宮城県石巻石巻保健所 健康づくり支援班
宮城県石巻市あゆみ野5丁目7番地(宮城県石巻合同庁舎1階)
電話:(0225)94-6124
※喫煙室を設置する場合は、下記の点にご注意ください。
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