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掲載日:2024年3月12日

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公衆喫煙所・たばこ販売店の受動喫煙対策

屋内の公衆喫煙所、店内で喫煙可能なたばこ販売店の方向け

屋内における喫煙場所の提供を主たる目的とする施設でも、受動喫煙対策は必要となりますので、以下の点にご注意ください。

標識掲示 20歳未満立入禁止 技術的基準 広告明記従業員への対策 違反時罰則

標識について

喫煙エリアがあることを示すため、建物及び喫煙室の出入り口の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。

〔標識一覧〕ダウンロードはこちらから(外部サイトへリンク)(厚生労働省へリンク)

公衆喫煙所(屋内)

公衆喫煙所

たばこ販売店(1)施設の一部に喫煙室がある場合(左:施設の入り口 / 右:喫煙室入り口)

たばこ店喫煙目的室あ たばこ店喫煙目的室

たばこ販売店(2)施設全体が喫煙室である場合

喫煙目的室

技術的基準について

喫煙室を設置する場合は、喫煙室からのたばこの煙の流出を防ぐため、次の基準を満たすよう措置を講じる必要があります。

  • (1)出入口において室外から室内に流入する空気の気流が、風速0.2m毎秒以上であること。
  • (2)たばこの煙(蒸気を含む。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
  • (3)たばこの煙が屋外に排気されていること。

お問い合わせ先

東部保健福祉事務所(石巻保健所)健康づくり支援班

石巻市あゆみ野五丁目7番地

電話番号:0225-94-6124

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