ここから本文です。
20歳以上の先天性血液凝固因子障害等の患者さんが,対象となる疾病に関する治療を受ける際に,医療費が公費で負担される制度です。対象となる疾患は以下のとおりです。
疾患名 | 疾患名 | ||
---|---|---|---|
1 | 第1因子(フィブリノゲン)欠乏症 | 7 | 第10因子(スチュアートプラウア)欠乏症 |
2 | 第2因子(プロトロンビン)欠乏症 | 8 | 第11因子(PTA)欠乏症 |
3 | 第5因子(不安定因子)欠乏症 | 9 | 第12因子(ヘイグマン因子)欠乏症 |
4 | 第7因子(安定因子)欠乏症 | 10 | 第13因子(フィブリン安定化因子)欠乏症 |
5 | 第8因子欠乏症(血友病A) | 11 | von willebrand(フォン・ヴィルブランド)病 |
6 | 第9因子欠乏症(血友病B) | 12 | 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 |
※疾患名の数字は本来ローマ数字ですが,機種依存文字のためアラビア数字に置き換えています。
上記の疾患と診断された場合は,下記申請書類を御用意の上,住民票のある住所地を管轄する保健所等に申請してください。
なお,各申請書様式の押印欄への押印は不要です。
氏名・住所・医療保険が変更になった場合は,お手続きが必要です。
なお,各申請書様式の押印欄への押印は不要です。
※PDFファイルの表示印刷にはAcrobatReader(外部サイトへリンク)(無料)が必要です。
※特定疾病療養受領証について
「第8因子欠乏症(血友病A)」「第9因子欠乏症(血友病B)」「血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症」の方は,高額長期疾病に係る特例を受けることができますので,各保険者(健康保険証の発行者)に申請をして「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。この場合、10,000円までが、先天性血液凝固因子障害等治療研究事業による公費負担になり、それを超える分が各保険者負担になります。
介護保険の一部の医療サービス(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象となるサービス)は,以下のとおりです。
在宅医療サービス:訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅管理指導
施設医療サービス:介護療養型医療施設に入院して行われる介護療養施設サービス
知事が発行する受給者証は大切に保管し,治療を受けるたびに医療機関に提示してください。
受給者証に記載してある内容(住所等)や加入医療保険の変更があった時,医療機関を追加したい時,医療機関に直接医療費を支払った時等には,最寄りの受付機関にご相談ください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す