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掲載日:2023年9月29日

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遷延性意識障害の方が医療費の助成を受けるには

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事業の概要・助成の概要 申請手続(新規申請・更新申請) 請求支払
認定の基準 申請等手続(新規申請・更新申請以外の申請・届出) 要綱・様式(一式)

1.事業の概要等

交通事故や脳内出血等の原因で意識障害に陥った患者の治療研究を行う医療機関に対して,患者の保険医療費及び介護保険の医療系サービスの自己負担額等を助成する事業です。

助成の内容(概要)については,下表のとおりです。

※助成の詳細は,要綱別表2を御参照ください。

助成の名称 助成の内容
患者・家族支援費 2,500円/入院患者1日当たり
褥瘡予防費 400円/患者1日当たり
受療助成費 患者の医療費(健康保険を適用するものに限る。)のうち自己負担金
介護保険の居宅療養管理指導費,訪問看護費,訪問リハビリテーション費 のうち自己負担金
介護療養型医療施設入院時における特定診療費のうち自己負担金
介護医療院入所時における特別診療費のうち自己負担金

入院時食事療養費に係る標準負担額

 

入院時生活療養費は原則的に対象外です。

例外として,入院医療の必要性の高い患者として,入院時生活療養費が入院時食事療養費と同額の負担額となる場合は,当該入院時生活療養費を入院時食事療養費とみなし対象とします。

治療研究機関事務費

患者が2人までの医療機関:月額5,000円

患者が3人以上の医療機関:月額5,000円に,(患者の人数-2)×2,000円を足した額

 

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2.遷延性意識障害者認定の基準

宮城県内に住所を有し,3か月以上,種々の治療にもかかわらず,次の6項目を満たす状態にある方です。

1.自力移動が不可能である。
2.自力摂食が不可能である。
3.屎尿失禁状態にある。
4.声を出しても意味のある発言がまったく不可能である。
5.眼を開け,手を握れという簡単な命令にはかろうじて応ずることもあるが,それ以上の意志疎通が不可能である。
6.眼球はかろうじて物を追っても認識はできない。

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3.申請手続について(新規申請・更新申請)

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申請者・申請先・認定審査 必要書類(医療機関) 必要書類(指定居宅サービス事業所)

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申請者・申請先・認定審査

申請者
患者の治療を行っている医療機関
患者の保護者の方は医療機関の窓口で御相談ください。
申請先

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

宮城県保健福祉部疾病・感染症対策課

認定審査
提出された申請書等を宮城県指定難病等及び遷延性意識障害対策協議会にて審査し,承認・不承認を決定します。

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必要書類(医療機関)

新規申請の場合・更新申請の場合とも必要な書類

実施・継続申請書(第1号の1)(ワード:44KB)

(1)治療研究対象者の住民票
(2)治療研究対象者の直近過去2か月分のレセプトの写し
原則として新規申請時のみ必要な書類
(3)治療研究対象者の脳の画像フィルム

(4)治療研究対象者の健康保険に係る保険者による所得区分等の証明書

※受療助成費(介護保険に係るものを除く。)の交付を受ける場合に限る

(5)市町村による当該制度の対象外であることの証明書

※治療研究対象者が重度心身障害者医療費助成制度を使用しない場合

必要書類に係る備考

患者・家族支援費の全部又は一部を,治療研究機関が家族に支給するときは,家族介護届出書を事前に提出することを要します。

家族介護届出書(別表の別紙)(ワード:19KB)

申請の審査に必要と認めるときは,追加の書類の提出を求め,又は現地調査を行う場合があります。

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必要書類(介護保険法に定める指定居宅サービス事業所)

必要書類
実施・継続申請書(第1号の2)(ワード:36KB)
(1)本事業の承認を受けている治療研究機関の主治医の治療研究対象者に係る訪問看護指示書

(2)治療研究対象者の直近過去2か月分の訪問看護療養費明細書等

(介護保険利用者にあっては介護給付費明細書等)

必要書類に係る備考
※申請の審査に必要と認めるときは,追加の書類の提出を求め,又は現地調査を行う場合があります。

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4.申請等手続について(新規申請・更新申請以外の申請・届出)

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治療研究内容の変更 治療研究の中止 実績報告

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治療研究内容の変更

申請を要するとき

在宅管理への変更及びその他の理由により承認を受けた治療研究内容が変更となったとき。

※死亡,脱却,転院等の場合は,「治療研究の中止」をご覧ください。

必要書類

研究方法変更承認申請書(第3号の1)(ワード:26KB)

在宅管理への変更の場合)

研究方法変更承認申請書(第3号の2)(ワード:20KB)

それ以外の変更の場合)

申請の期日
変更のあった日から10日以内
申請先

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

宮城県保健福祉部疾病・感染症対策課

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治療研究の中止

届出を要するとき
患者の死亡,脱却,転院等により,治療研究を中止するとき。
必要書類

中止報告書(第4号)(ワード:21KB)

届出の期日
当該中止の日から10日以内
届出先

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

宮城県保健福祉部疾病・感染症対策課

備考

【転院について】

転院(治療研究対象者が治療研究機関を退院し,別の治療研究機関に入院する)の場合については,

 

退院する治療研究機関から「中止報告書

入院する治療研究機関から「実施・継続申請書」(新規申請扱い)

 

を御提出いただく必要がございます。

詳しい手続については,事前に「宮城県保健福祉部疾病・感染症対策課」(TEL:022-211-2636)までお問い合わせ願います。

【治療研究機関の全治療研究対象者が中止となった場合について】

治療研究機関の全治療研究対象者が中止となった場合には,併せて実績報告の手続を要します

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実績報告

届出を要するとき

年度終了により,治療研究事業が終了したとき。

・治療研究機関の全治療研究対象者が中止となったとき。

必要書類

実績報告書(第6号)(エクセル:17KB)

届出の期日
事業完了の日から30日以内
届出先

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

宮城県保健福祉部疾病・感染症対策課

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5.治療研究事業費等の請求支払

目次

概要等 必要書類

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概要等

概要

毎月の治療研究事業費等の支払に際しては,以下の書類を期日までに提出する必要があります。

期日
翌月15日まで
請求書の送付先

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

宮城県保健福祉部疾病・感染症対策課

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必要書類

必要書類

請求書(第5号)(エクセル:17KB)

 

※初めて請求書を提出される治療研究機関におかれましては,事前に「宮城県保健福祉部疾病・感染症対策課」(TEL:022-211-2636)まで御連絡願います。

必要書類(8月診療分の請求を行うとき)
書類の種別 必要となる場合
治療研究対象者の健康保険に係る保険者による所得区分等の証明書 受療助成費(介護保険に係るものを除く。)の交付を受ける場合
市町村による重度心身障害者医療費助成制度対象外であることの証明書

以下の(1)(2)の両方を満たす場合

(1)受療助成費の医療費を請求する場合

(2)治療研究対象者が重度心身障害者医療費助成制度を使用しない場合

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6.宮城県遷延性意識障害者治療研究事業実施要綱(一式)

要綱本文・別表

実施要綱(PDF:402KB)

 

様式(Word・Excel形式)

 

様式(PDF形式)

 

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お問い合わせ先

疾病・感染症対策課難病対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:患者様からの問い合わせ電話番号:022-211-2465/患者様以外の方からの問い合わせ電話番号:022-211-2636

ファックス番号:022-211-2697

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