特定疾患医療費助成制度(スモン、劇症肝炎等)について
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目次
● 特定疾患医療費助成制度の概要
● 対象疾患、対象者
● 対象となる医療、自己負担額等
● 申請方法等
特定疾患医療費助成制度の概要
厚生労働省が指定する4疾患に対して、医療費の助成を行っています。
※指定難病(難病法に基づく医療費助成の対象となる疾患)については、こちらをご覧ください。
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対象疾患、対象者
対象疾患
- スモン
- プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)
- 難治性の肝炎のうち劇症肝炎 ※
- 重症急性膵炎 ※
※平成26年12月31日までに承認された方で、受給者証の有効期間満了前に継続申請を行い、病状が基準を満たす方のみを対象とします。新規申請は受け付けておりません。
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対象者
以下の項目を全て満たす方を医療費助成の対象とします。
- 宮城県内に在住の方
- 医療保険に加入されている方
- 上記4疾患と診断されており、かつ、特定疾患医療費助成制度の認定基準を満たしている方
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対象となる医療、自己負担額等
対象となる医療
概要
- 医療保険適用の治療(入院時食事療養費を含む)
- 介護保険法の規定による訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 介護療養型施設サービス
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護医療院サービス
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自己負担額等
全額公費負担となりますので、自己負担は生じません。
- 入院時食事療養費の標準負担額分に係る自己負担額はありません。
- ただし、医療保険が適用されない医療費(入院時の差額食事代等)は、給付対象外です。
スモンに係る備考(医療機関向け情報を含む)
スモンに係る医療費の取り扱いについて
療養型病床に入院する場合の医療区分について
- 長期入院を必要とするスモン患者は、療養病床において、医療区分3の待遇となります。
※スモンに罹患している状態であれば、特定疾患医療受給者証の交付を受けていない場合でも、上記の待遇となります。
スモン患者に係る難病外来指導管理料について
- スモン患者は難病外来指導管理料の対象疾患に含まれます。
- 過去に公的な認定を受けたことが確認できる場合等であれば、現在特定疾患医療受給者証の交付を受けていない場合でも対象となります。
スモン患者に係る難病等入院診療加算について
- スモンを主病として保険医療機関に入院している患者であり、かつ、当該疾患を原因として日常生活動作に著しい支障を来している状態にあるときは、算定できます。
- ただし、特殊疾患入院施設管理加算を加算する場合は算定できません。
スモン患者の初診に係る特別の料金の徴収について
- 200床以上の病院、特定機能病院及び一般病床500床以上の地域医療支援病院では、スモンの受給対象者については、初診に係る特別の料金の徴収を行うことはできません。
自治体病院におけるスモン患者の診療について
- スモン患者の診療について、とくに自治体病院に入院を希望するスモン患者については、現有の病床を活用してその希望に応じることのできるよう御協力ください。
スモン患者に係る入院期間が180日を超える入院に関する事項について
- スモン患者は難病患者等入院診療加算を算定する患者に該当し、当該加算を算定している期間においては選定療養には該当しません。
- したがって、一般病棟への入院期間により診療報酬が下がることもなく、入院が180日を超えた場合であっても診療報酬は減額されず、自己負担もありません。
スモン患者に係る難病患者リハビリテーション料について
- スモン患者は難病患者リハビリテーション料に規定する患者に規定されており、日数上限を超えてリハビリテーションを受けることができます。
- ただし、急性期、回復期に限ります。すなわち、治療継続により状態の改善が期待できることが条件となります。
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申請方法等
助成期間、申請窓口
- 必要書類を保健所に提出してください。
- 保健所での申請書受理日を、医療費助成に係る有効期間の開始日とします。
申請窓口については、こちらをご覧ください。
- 有効期間満了後も引き続き継続を希望する場合は、更新手続きが必要です。
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助成開始までの流れ
- 臨床調査個人票の作成(医療機関での作成)
- 医療受給者証の交付申請
- 県で、審査会において審査を実施
- 審査結果が承認となった場合は、受給者証交付(不認定となった場合は、不認定通知書を送付)
備考
申請中の医療費について
- 受給者証が届くまでに自己負担いただいた医療費は、高額療養費を除く分について、償還払いすることが可能です。
- 手続については、管轄保健所にお問い合わせください(管轄保健所の連絡先はこちらです。)。
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