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県では、B型及びC型肝炎の方の早期治療をすすめるため、B型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療、C型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療に係る医療費の助成を行っています。
助成を受けると、助成期間中の対象医療に係る医療機関窓口での支払い金額(自己負担限度額)が一月あたり10,000円又は20,000円となります。
治療実施医療機関において行われ、保険適用となる次の医療が対象となります。
医療機関・薬局の登録は、11申請手続き(医療機関・薬局の方用)からご確認ください。
次のすべてを満たす方が対象です。
申請手続きについては、お住まいの市町村を管轄する次の県保健所、仙台市各区保健福祉センターに申請・お問合せください。
受給者証の発行までに約2ヶ月間かかります。助成期間のうち、受給者証がお手元にない期間の窓口支払い等を還付する療養費請求の手続きがあります。
申請窓口 |
電話番号 |
お住まいの市町村 |
---|---|---|
仙南保健所疾病対策班 |
0224-53-3121 |
白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町 |
塩釜保健所疾病対策班 |
022-363-5504 |
塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町 |
塩釜保健所岩沼支所疾病対策班 |
0223-23-1512 |
名取市、岩沼市、亘理町、山元町 |
塩釜保健所黒川支所地域保健班 |
022-358-1111 |
大和町、大郷町、富谷市、大衡村 |
大崎保健所疾病対策班 |
0229-91-0714 |
大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町 |
大崎保健所栗原支所疾病対策班 |
0228-22-2117 |
栗原市 |
石巻保健所登米支所疾病対策班 |
0220-22-6119 |
登米市 |
石巻保健所疾病対策班 |
0225-95-1430 |
石巻市、東松島市、女川町 |
気仙沼保健所疾病対策班 |
0226-22-6662 |
気仙沼市、南三陸町 |
仙台市青葉区保健福祉センター管理課 |
022-225-7211 |
仙台市青葉区 |
仙台市宮城野区保健福祉センター管理課 |
022-291-2111 |
仙台市宮城野区 |
仙台市若林区保健福祉センター管理課 |
022-282-1111 |
仙台市若林区 |
仙台市太白区保健福祉センター管理課 |
022-247-1111 |
仙台市太白区 |
仙台市泉区保健福祉センター管理課 |
022-372-3111 |
仙台市泉区 |
申請に必要な書類は、治療内容等によって異なりますので、次の一覧をご確認ください。
必要な書類のうち、県の指定様式は、一覧の該当箇所、12申請様式などからダウンロードできるほか、申請窓口でも配布します。
申請に必要な書類のうち、次の診断書・申請書は,県が指定する医療機関で作成する必要があります。
診断書を作成可能な医療機関は、診断書作成指定医療機関一覧(PDF:93KB)ご確認ください。
診断書のうち、インターフェロンフリー治療、インターフェロンフリー治療後のインターフェロン治療については、日本肝臓学会肝臓専門医、日本消化器病学会消化器病専門医又は小児の肝疾患診療の充分な実績を有する日本小児栄養消化器肝臓学会認定医による作成が必要となります。
一月あたりの自己負担限度額は、世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて次のとおりです。
235,000円以上 | 20,000円 |
235,000円未満 | 10,000円 |
【算定の特例】
次の場合に、世帯の課税年額から控除又は除外可能な場合があります。
従来の年少扶養控除及び16~18歳までの特定扶養控除の制度に準じて、世帯の課税年額から一定の金額を控除します。
※本控除に係る手続きは必要ありません。認定の際、県において再計算します。
同一世帯の方で、次の全てに該当する方は,課税年額の合算対象から除外を希望することができます。
除外を希望する場合には、交付申請書(様式第3、5、6号)の欄に除外の対象とする方の氏名を記入し、次の書類を提出してください。
未婚の母又は父であり、次の要件を満たす場合には、世帯の課税年額から一定の金額を控除します。
【女性】
【男性】
控除を希望する場合には、次の書類を提出してください。
仙台市における市町村未税(所得割)の税率は、平成30年度から市民税8%(平成29年度までは6%)、県民税2%(平成29年度までは4%)に見直されましたが、他市町村にお住まいの方との公平性を図るため、市民税6%により算出された金額により自己負担限度額を算定します。
助成の有効期間は、交付申請書を管轄保健所へ提出し受理された日又は郵送した場合における当該郵便物の消印日の属する月から診断書が作成された日の属する月の翌々翌月までのいずれかの月の初日のうち、申請者が指定する日から1年以内で治療予定期間に即した期間となります。
また、核酸アナログ製剤治療では認定の更新、インターフェロン治療では認定の延長の手続きがあります。
【治療開始日の例】
次の場合には、必要な書類を揃えて申請窓口に速やかに申請してください。
次の理由により、自己負担限度額が20,000円から10,000円に変更となる場合には、変更申請を行うことができます。
該当する方は、必要書類を揃えて申請窓口に申請してください。
なお、変更後の自己負担額限度額は、申請の翌月から適用となります。
受給者証を紛失、破損、汚損した方は、次の書類を揃えて申請窓口に申請してください。
次の場合には、受給者証及び肝炎治療受給者証返還届(様式第8号)(ワード:34KB)を揃えて申請窓口に申請してください。
受給者証の期間内に、月額自己負担限度額を超える支払いがあり、次のいずれかに該当する場合には、支払った金額を還付します。
※本制度の対象外の医療や他公費負担制度の対象医療等に係る支払いは還付できません。
この場合には、次の書類を揃えて申請窓口に提出してください。
他県の受給者証をお持ちの方で、宮城県内へ転入し、宮城県においても受給者証の交付を受けたい方は、次の書類を揃えて申請窓口に申請してください。
なお、受給者証の有効期間は、転入の日からお持ちの他県の受給者証の有効期限までとなります。
治療実施医療機関として登録するためには、宮城県との覚書を締結する必要があります。登録を希望する方は、疾病・感染症対策課感染症対策第一班までお電話ください。
その際に、医療機関名称、医療機関コード、開設者、連絡先、肝疾患専門医療機関との連携等についてお伺いします。
登録を希望する方は、薬局登録届出(様式第16号)(ワード:38KB)を疾病・感染症対策課まで提出してください。
提出のみで登録が完了するため、当課からの許可等はありません。
登録内容の変更がある場合には、薬局変更届(ワード:15KB)を疾病・感染症対策課まで提出してください。
薬局を廃止する場合には、薬局廃止届(ワード:13KB)を疾病・感染症対策課まで提出してください。
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