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掲載日:2020年8月3日

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健康増進法の改正について

望まない受動喫煙を防止する目的で健康増進法が一部改正されました(「健康増進法の一部を改正する法律」平成30年法律第78号)。
これにより,令和元年7月1日から学校や病院,児童福祉施設,行政機関の庁舎等(第一種施設)は「敷地内禁煙」が,令和2年4月1日からは事務所,工場,飲食店,旅館・ホテル等(第二種施設)は「原則屋内禁煙」が義務づけられており,各施設の管理権原者や管理者は,第一種施設・第二種施設の区分に応じて,措置を講ずる義務があります。
これに違反した場合,指導,勧告,命令等の対象となり,改善がみられない場合は罰則(過料)が適用されることもあります。
※管理権原者とは,その施設の受動喫煙を防ぐための取組について,方針の判断や決定を行う立場にある者をいいます。管理者とは,事実上,現場の管理を行う者です。

法改正の趣旨について

法改正は,次の3つの基本的な考え方に基づいています。

  1. 「望まない受動喫煙」をなくす。
  2. 受動喫煙による健康影響が⼤きい⼦ども,患者等に特に配慮する。
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施する。

改正健康増進法の体系

第一種施設について

1 第一種施設とは

主な第一種施設は,次のとおりです

第一種施設の表
施設種別 施設
学校関係 幼稚園,小学校,中学校,高校,大学,専修学校,各種学校など
医療機関関係 病院・診療所,助産所,薬局,介護老人保健施設,施術所など
児童福祉施設関係 障害児通所支援事業,児童自立生活援助事業,放課後児童健全育成事業など
国や地方自治体関係 行政機関の庁舎など
その他 少年院や少年鑑別所など

2 第一種施設のルールと管理権原者等の責務

  1. 令和元年7月1日から,敷地内禁煙です。
  2. ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に,喫煙場所(以下「特定屋外喫煙場所」)を設置することができます。
  3. 特定屋外喫煙場所を設置する場合の必要な措置は,次のとおりです。
    • 喫煙をすることができる場所が区画されていること。 (例:パーテーション等による区画)
    • 喫煙場所には喫煙をすることができる場所である旨を記載した「標識を掲示」すること。
    • 施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。
      (例:建物の裏など,喫煙のため以外には通常利用することのない場所)
  4. 管理権原者等は,禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しないこと。
  5. 管理権原者等は,禁煙エリアで喫煙している者に対し,喫煙の中止又は禁煙エリアからの退出を求めること。

※詳細については,厚⽣労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

注意事項

  • 標識の作成にあたっては,外部サイト「なくそう!望まない受動喫煙」(外部サイトへリンク)(厚生労働省)をご活用ください。
    なお,標識の大きさや配色等については,各施設の様態により適宜加工・修正の上,使用しても構いません。
    ただし,喫煙をすることができる場所である旨を容易に識別できるようにしなければいけません。
  • 特定屋外喫煙場所を設置する場合は,近隣に受動喫煙の害が及ばないように十分に配慮してください。
  • これらの施設の主な利用者は,特に健康影響の大きいとされる子どもや患者であり,敷地内禁煙とすることが原則です。
  • 健康増進法における特定屋外喫煙場所の設置を奨励するものではありません

第二種施設について

1 第二種施設とは

2人以上の者が利用する施設のうち,第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設を指します。

(例:飲食店,事務所,工場,スーパー,コンビニエンスストア,映画館,ホテル・旅館など。)
※ ただし,個人の自宅やホテルの客室など,人の居住の用に供する場所は除きます。

2 第二種施設のルールと管理権原者等の責務

  1. 令和2年4月1日から,原則屋内禁煙です。
  2. ただし,屋内の一部に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室)を設置することは可能です(加熱式たばこ専用喫煙室内では,飲食等の喫煙以外のこともできます。)。
  3. 「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」は,次のとおりです。
    • 出入口において,室外から室内に流入する空気の気流が,0.2m/秒以上であること。
    • たばこの煙が室内から室外に流出しないよう,壁,天井等によって区画されていること。「壁、天井等」とは,建物に固定された壁,天井のほか,ガラス窓等も含まれますが,たばこの煙を通さない材質・構造をいいます。「区画」とは,出入口を除いた場所において,壁等により床面から天井まで仕切られていることをいいます。
    • たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
  4. 喫煙室の出入口及び施設の出入口の見やすい場所に,「標識の掲示」が必要です。また,標識は喫煙室への20歳未満の者(従業員を含む)の立入りを禁止する等必要な事項が容易に識別できることが大切です。
  5. 喫煙室へは,20歳未満の者を立ち入らせてはいけません。
  6. ホームページや看板等の媒体において,営業について広告又は宣伝する際は,指定たばこ専用喫煙室が設置されている旨を明示する必要があります。
  7. 管理権原者等は,禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しないこと。
  8. 管理権原者等は,禁煙エリアで喫煙している者に対し,喫煙の中止又は禁煙エリアからの退出を求めること。

※ 詳細については,厚⽣労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

3 既存特定飲食提供施設(小規模飲食店)

第二種施設のうち「既存特定飲食提供施設」とは

令和2年4月1日に現存する飲食店や喫茶店等のうち,個人経営又は中小企業(※1)が経営,かつ,客席面積100平方メートル以下(※2)の店を指します。

(※1)中小企業とは,資本金又は出資の総額5,000万円以下であることとし,次のいずれかに該当する場合は除きます。

  • 大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超えるもの)
  • 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社のうち,一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社である場合,大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する。

(※2)客席とは,店舗全体のうち,客席から明確に区分できる厨房,トイレ,廊下,会計レジ,従業員専用スペース等を除いた部分を指します。

4 既存特定飲食提供施設(小規模飲食店)のルールと管理権原者等の責務

  1. 喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室を設けることが可能です。(「第二種施設のルールと管理権原者等の責務」の3・4と同様。)
  2. 経過措置として,屋内の一部又は全ての場所を「喫煙可能室」にすることも可能です。喫煙可能室では,飲食等喫煙以外のこともできます。
    • 「屋内の一部」に喫煙可能室を設ける場合の技術的基準は,「第二種施設のルールと管理権原者等の責務」の3と同様です。また、喫煙可能室と施設の出入口に「標識の掲示」が必要です。
    • 「屋内全て」を喫煙可能室にする場合の技術的基準は,喫煙可能室以外の場所にたばこの煙が流出しないよう,壁,天井等によって喫煙室以外の場所と区画されていることが必要です。また,施設の出入口に「標識の掲示」が必要です。
  3. 喫煙可能室を設置する場合は,所在地の保健所へ喫煙可能室設置施設の届出が必要です。
    • 詳しくは,喫煙可能室の設置と届出について(飲食店経営者のみなさまへ)を御覧ください。
  4. 既存特定飲食提供施設の要件に係る資料を施設に備え保存する必要があります。
    • 「床面積に係る資料」:店舗図面等
    • 「資本金の額又は出資の総額に係る資料」(店舗が会社により営まれる場合):資本金の額や出資の総額が記載された登記,賃借対照表,決算書,企業パンフレット等
  5. 喫煙室へは,20歳未満の者を立ち入らせてはいけません。
  6. ホームページや看板等の媒体において,営業について広告又は宣伝する際は,喫煙可能室が設置されている旨を明示する必要があります。
  7. 管理権原者等は,禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しないこと。
  8. 管理権原者等は,禁煙エリアで喫煙している者に対し,喫煙の中止又は禁煙エリアからの退出を求めること。

※ 詳細については,厚⽣労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

喫煙目的施設について

2人以上の者が利用する施設のうち,喫煙場所を提供することを主な目的とする施設です。

1 喫煙目的施設とは

公衆喫煙所,バー,スナック,店内で喫煙可能なたばこ販売店等が含まれます。

1.公衆喫煙所

施設の屋内の場所の全部を喫煙所とするもの

2.喫煙を主たる目的とするバー,スナック等

「たばこの対面販売」をしており,喫煙する場所を提供することを主な目的として,併せて設備を設けて飲食を行う営業するもの(主食と認められる食事を主として提供するものを除きます。)。

  • 「たばこの対面販売」とは,たばこ事業法第22条第1項の製造たばこ小売販売業の許可を得た者が営業を行う場所又は第26条第1項の出張販売の許可を得た場所においてたばこを販売する者によって購入者に対してたばこを販売すること。

3.店内で喫煙可能なたばこ販売店

たばこ(対面販売)又は喫煙器具の販売をしていること。

  • 販売している商品のうち,たばこ又は専ら喫煙に供するための器具の占める器具の割合が5割を超えること。

2 喫煙目的施設のルールと管理権原者等の責務

  1. 「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室を設けることができます。(「第二種施設のルールと管理権原者等の責務」の3・4と同様)また,屋内の全部の場所を喫煙可能とすることができます。(公衆喫煙所は,全部を喫煙所とする。)
  2. 喫煙室の出入口及び施設の出入口の見やすい場所に,「標識の掲示」が必要です。
  3. 喫煙目的施設の要件に係る事項を帳簿に記載し,保存する必要があります。
  • 「たばこ事業法第22条第1項又は第26条第1項」の許可に関する情報:許可通知書,許可年月日,許可にかかる営業所・出張販売所の所在地
  1. ホームページや看板等の媒体において,営業について広告又は宣伝する際は,喫煙目的室が設置されている旨を明示する必要があります。
  2. 喫煙目的室へ20歳未満の者を立ち入らせてはならない。

※ 詳細については,厚⽣労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

義務内容等

1 全ての人の義務

  1. 喫煙禁⽌場所で喫煙をしない。
  2. 紛らわしい標識の掲⽰や,標識の汚損等をしない。

2 施設等の管理権原者等の責務

  1. 禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない。
  2. 禁煙エリアで喫煙している者に対し,喫煙の中止又は禁煙エリアからの退出を求める。
  3. 喫煙室等へ20歳未満の者を⽴ち⼊らせない。

※ 詳細については,厚⽣労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

3 違反時等の対応

義務に違反する者がいる場合等窓口への相談や情報提供があった場合は,必要に応じて助言,指導,勧告,命令等を行います。改善が見られない場合には,「罰則(過料)」が適用される場合があります。

職場における受動喫煙防止対策

改正健康増進法で義務付けられる事項及び労働安全衛生法第68条の2により事業者が実施すべき事項を一体的に示す「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が策定されました。

※ 詳細については,厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

国が実施する支援事業

1 受動喫煙防止対策助成金

厚生労働省において,喫煙室等の整備に対する助成金制度を実施しています。

※県では,助成金に関するお問い合わせは受け付けておりません。各助成金のチラシに掲載されているお問い合わせ先へ御連絡ください。

1.中小企業事業主向け

宮城労働局までお問合せください。
仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第四合同庁舎
(助成金の申請窓口 電話:022-299-8839)

詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク) をご覧ください。

2.生活衛生関係営業者向け(労働災害補償保険による助成の対象外となる事業者)

公益財団法人 宮城県生活衛生営業指導センターまでお問い合わせください。

仙台市青葉区上杉5-1-12 後藤コーポ107号室(電話:022-343-8763)

2 受動喫煙防止対策に関する相談支援

厚生労働省の委託事業として,労働衛生コンサルタント等の専門団体が喫煙室設置等に関する無料相談を行っています。

詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク) をご覧ください。

3 受動喫煙防止対策に関する職場内環境測定支援

厚生労働省の委託事業として,受託事業者がデジタル粉塵計・風速計の無料貸出を行っています。

詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク) をご覧ください。

厚生労働省「健康増進法の一部を改正する法律」に関する情報

「受動喫煙対策(健康増進法の一部を改正する法律概要)」ホームページ(外部サイトへリンク)

「なくそう!望まない受動喫煙」厚生労働省特設サイト

お問い合わせ先

健康推進課健康推進第一班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号:022-211-2623

ファックス番号:022-211-2697

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