トップページ > 健康・福祉 > 健康・医療・保健 > 健康増進 > 食品の健康保持増進効果に関する誇大広告の禁止について

掲載日:2023年11月7日

ここから本文です。

食品の健康保持増進効果に関する誇大広告の禁止について

  • 食品として販売される物の健康保持増進効果等について、「著しく事実に相違する」又は「著しく人を誤認させる」ような広告等を行うことは禁じられています。(健康増進法第65条)
  • 次のような表示は健康増進法の規制の対象となります。
健康増進法の規制対象となる表現例
表示例 考え方
厚生労働省から輸入許可を受けたダイエット用健康食品です 食品の輸入に当たって、厚生労働省が個別の許可を行う制度は設けられていない。こうした表示により,厚生労働省がこの健康食品の効果を個別に認証していると認識され,健康の保持増進効果があることが確認されていると誤認される。
医者に行かずともガンが治る! 通常,ガンのような重篤な疾病は,医師による診断,治療が必要となるが,こうした表示は,医師による診断治療がなくとも,治癒することができると誤認を与える。
最高のダイエット食品 通常,健康の保持増進効果は,個々人の健康状態や生活習慣等の多くの要因により異なっており,現存する製品の中で最高の効果を発揮することは立証できないため,最上級の表現を用いる広告等は虚偽表示に該当する。
○○に効くと言われています。 「××は,○○に効くと言われています。」等伝聞調により表示し,世間の噂・評判・伝承・口コミ・学説等があること等をもって,健康の保持増進効果がある旨を強調し,又は暗示するものについても,例えば,○○の内容が医師又は歯科医師の診断,治癒等によらなければ一般的に治癒できない疾患に係るものである場合には,当該食品によって当該疾病を治癒することができると誤認を与えることとなるため,誇大表示に該当する。また,「言われています」という表現を用いることにより「誰が言っているのか」等を敢えて明示せず,曖昧な表現により反証の余地を最小化したとしても,○○の内容が社会通念に照らして事実と認め得ない場合には虚偽表示に該当する。

根拠法令

健康増進法(平成14年法律第103号)(抄)

誇大表示の禁止

第65条何人も、食品として販売に供するものに関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第3項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
2内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

勧告等

第66条内閣総理大臣又は都道府県知事は、前条第1項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3,4(略)
第71条第66条第2項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

お問い合わせ先

健康推進課食育・栄養班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号:022-211-2637

ファックス番号:022-211-2697

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は