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宮城県社会福祉審議会

社会福祉審議会について

  1. 趣旨
    社会福祉に関する事項を調査審議するための宮城県社会福祉審議会を設置する。
    【社会福祉法第7条第1項(昭和26年法律第45号)及び宮城県社会福祉審議会条例第1条】
  2. 委員の構成
    県議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから知事が任命する。
  3. 定数
    25人以内【宮城県社会福祉審議会条例第3条第1項】
  4. 任期
    3年【宮城県社会福祉審議会条例第3条第2項】
    (令和6年4月1日又は委嘱の日から令和9年3月31日まで)
  5. 構成
    審議会の体系図(PDF:96KB)
  6. 委員名簿
    委員名簿(PDF:189KB)

会議の開催状況

令和6年度

令和6年6月11日社会福祉審議会(全体会)

令和3年度

令和3年5月14日会福祉審議会(全体会)

平成30年度

平成30年5月15日社会福祉審議会(全体会)

お問い合わせ先

保健福祉総務課  窓口:保健福祉政策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2507

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