建築関連業務
気仙沼土木事務所建築班の管轄地域
気仙沼市、南三陸町
建築班の業務
1)建築物、建築設備、工作物の確認業務、中間検査、完了検査
- 建築物を建築する場合には建築確認が必要です。
(防火地域及び準防火地域以外での10平方メートル以内の増築・改築・移転を除く)
- 高さ2メートルを超える擁壁、4メートルを超える広告塔等を設置する場合には工作物の確認が必要です。
- 確認申請には、関係法令等の調査結果を記録した現地調査票を添付して下さい。
- 中間検査対象建築物は中間検査合格後でなければ対象工程後の工事が出来ません。
- 建築確認を受け、工事が完了したときには、完了検査が義務づけられています。
申請書・届出書ダウンロード
- 中間検査、完了検査は原則毎週水曜日に行っています。
(申請は前日午前中までにお願いします。事前に電話予約も可能です。)
- 台帳記載事項証明書(建築確認台帳に記載されている内容を転記した証明書)の発行には、日数を要します。証明書の郵送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒をご準備下さい。
2)開発行為等の許可(都市計画法)
- 当事務所では、都市計画区域内における開発区域面積が3,000平方メートル以上の場合の許可業務を行っています。開発区域面積が10,000平方メートル(1ヘクタール)以上の場合は建築宅地課での許可になりますので、受付業務のみを行っています。
詳細は開発許可制度についてのページをご覧ください。
3)長期優良住宅の認定
詳細は長期優良住宅認定制度についてのページをご覧下さい。
4)だれもが住みよい福祉のまちづくり条例関連業務
詳細はだれもが住みよい福祉のまちづくり条例の目次のページをご覧下さい。
- 届出対象建築物の工事が完了した場合、工事完了届出書を提出してください。届出書を受理後、現場確認を行います。原則毎週水曜日に行っています。(届出書の提出は、前日午前中までにお願いします。事前に電話予約も可能です。)
5)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関連業務
各種申請手数料
各種申請手数料