平成20年4月1日から建築確認申請の提出先等が変更になりました
平成20年4月1日から以下の取り扱いが変更となりましたのでご注意願います。
建築確認申請等の提出先が変更になりました。
県へ提出する建築確認申請書、許可申請書等は、従来市町村の窓口に提出していただいておりましたが、平成20年4月1日から提出先が各市町村を所管する県土木事務所に変更となりました。
- 仙台市、石巻市、塩竈市、大崎市、指定確認検査機関への確認申請については、変更ありません。また大崎市は、平成20年4月1日から全ての建築確認・許可申請等を取り扱うことになります。
- これまで消防同意が必要な建築確認等は、市町村で受付後、消防同意の手続きを経て土木事務所に書類が回っていましたが、申請窓口が土木事務所に変更になるため、土木事務所での審査後、消防同意の手続きが行われます。
「現地調査票」の添付をお願いします。
平成20年4月1日以降、建築確認申請等の提出にあたっては、新たに「現地調査票」の添付をお願いします。
- 都市計画、地域地区、道路の状況等については、これまで市町村が調査していましたが、今後は申請者(設計者)がこれらの事項を事前に調査し、現地調査票を作成願います。
- 現地調査票の様式※以下のファイルをダウンロードしてご利用下さい。
- 現地調査票(ワード:64KB)
大崎市では平成20年4月1日から全ての建築確認、開発許可関係の事務を取り扱います。
大崎市が特定行政庁になりました。
- 大崎市は、平成12年度から限定特定行政庁として4号建築物(住宅等の小規模な建築物)の建築確認等を取り扱ってきましたが、平成20年4月1日からは一般特定行政庁として、すべての建築確認等を取り扱うことになりました。これまで、一部の確認申請等については、大崎土木事務所で取り扱ってきましたが、今後全て大崎市で取り扱うことになります。
- 建築確認のほか建築基準法に基づく特定行政庁としてのすべての業務を行うことになるため、各種許可、違反処理、定期報告等の業務も全て大崎市にて処理することになります。
- ※指定確認検査機関での取り扱いは、これまでどおり変更はありません。
都市計画法に基づく開発許可も大崎市が取り扱います。
- 平成20年4月1日からは、都市計画法に基づく開発許可等の業務は、大崎市で取り扱います。
その他の事務
- バリアフリー法、建設リサイクル法、省エネ法、耐震改修促進法、優良宅地・優良住宅認定、だれもが住みよい福祉のまちづくり条例に関する業務等も大崎市で取り扱います。
手数料等の納付方法が変更になります。
- 大崎市が取り扱う事務の申請に係る手数料は、大崎市が発行する納入通知書により納付することとなりますので、各申請書には宮城県の収入証紙を貼付しないよう注意して下さい。
地方機関の再編について
平成20年4月1日から仙台土木事務所と仙台東土木事務所は再編され、新しい仙台土木事務所となりました。
- 仙台土木事務所の建築確認申請等の取り扱う区域
- 名取市、多賀城市、岩沼市、亘理町、山元町、大和町、富谷市、大衡村、七ヶ浜町、利府町、松島町及び大郷町
※都市計画法に基づき開発許可については、塩竈市も対象となります。
- 仙台土木事務所
- 住所:仙台市宮城野区幸町四丁目1-2
- 電話:建築班 022-297-4348 FAX:022-297-4119