50条2項(案内所)の届出について
- 専任の宅地建物取引士をおいて特定の物件を対象に契約の申込や締結を行う案内所を設置する場合は、宅地建物取引業法第50条2項に基づいて事前に届出が必要です。
- 主に一団の宅地やマンションを分譲するための案内所が対象となります。
- 案内所を開設する場合は宅地建物取引業法第50条1項に基づいて標識(業者票)の掲示をして下さい。
- 一団の宅地や建物の分譲をするための案内や広告宣伝のみを行い、契約に関する業務を行わない場合は届出は不要ですが、標識の掲示が必要です。
- 案内所では不特定の物件を取り扱うことができません。不特定の物件を取り扱う場合は従たる事務所(支店)を新設する必要があります。
届出方法等の概要表
届出書類 |
※申請書類への押印については、行政書士に委任する場合の委任状を除き、押印不要になりました。
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提出部数 |
- 宮城県知事免許業者が宮城県内に案内所を設置する場合
正本1部、副本1部
- 宮城県知事以外の都道府県知事免許業者が宮城県内に案内所を設置する場合
正本2部、副本1部
- 国土交通大臣免許業者が宮城県内に案内所を設置する場合
正本1部、副本1部
※国土交通大臣免許申請等の都道府県経由事務の廃止に伴い、大臣免許業者は宮城県と主たる事務所を管轄する地方整備局の両方への届出が必要になります。大臣への提出部数は地方整備局へ確認して下さい。
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提出先 |
- 宮城県内に案内所を設置する場合
宮城県庁9階 建築宅地課調整班 電話022-211-3242
- 他の都道府県に案内所を設置する場合
案内所を設置する都道府県
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届出期限 |
案内所での営業(契約申込・締結)をする11日前までに提出して下さい。 |
その他 |
- 案内所の設置期間は最長で1年間です。
1年を超えて設置する場合は期限が切れる11日前までに再度届出して下さい。
- 専任の宅地建物取引士に変更があった場合は、「専任の宅地建物取引士に関する事項」の項目を書き直したものを再度提出して下さい。その際は、地図の添付は不要です。
- 届出していた期間より早く案内所を閉鎖した場合は、「業務を行う期間」を書き直したものを再度届出して下さい。その際は、地図の添付は不要です。
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標識(業者票)の書式
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契約関係行為 |
売り物件の場所 |
行う |
行わない |
一団の宅地建物の分譲
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売主 |
様式第10号 |
様式第10号の2 |
様式第11号 |
媒介代理 |
様式第11号の2 |
様式第11号の3 |
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標識の書式のダウンロードはこちら(国土交通省のホームページ)(外部サイトへリンク)