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京都府宮津市の事務所に設置された小荷物専用昇降機において,平成24年12月19日に利用者の死亡事故が発生しております。この小荷物専用昇降機は設置後の約20年間,適切な維持保全が行われておりませんでした。
事故の再発防止には,日常的な保守点検等を徹底し,適切な維持保全の措置を実施する必要があります。
建築物の所有者,管理者又は占有者の皆様におかれましては,管理体制の整備,日常の点検等を徹底し,専門の技術を有する者に保守点検を依頼する等,適切な維持管理をしていただくようにお願いいたします。
詳しくは,下記資料をご覧ください。
小荷物専用昇降機の適正な維持管理のお願い(PDF:223KB)
また,平成28年6月の建築基準法の改正により,小荷物専用昇降機のフロアタイプが確認申請と定期報告の対象となりましたので,ご注意願います。
エレベーターの事故発生時には,再発防止の観点から発生直後に調査を行う必要があることから,速やかに事故情報等を特定行政庁に報告する必要があります。
所有者・管理者の皆様につきましては,所有しているエレベーターの保守・点検を委託している保守管理業者と,契約時,保守契約の機会,保守点検結果の報告機会等を活用し,事故発生時の速やかな報告手順等について調整をするようお願いいたします。
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