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下記Aにより建築主に対して「工事監理者を選任する義務があること」等の周知を図り、下記Bにより設計者に対して「地盤の状況判断等に関する報告書」の提出を求め、下記Cにより建築工事現場の立入検査を実施する。
戸建て住宅の建築主とする。ただし、建売住宅等の場合で、建築主が自ら工事監理を行う場合を除く。
県が建築確認を行うものについては、「建築主に工事監理者を選任する義務があること」等を明記した書類を確認済証に添付する。指定確認検査機関が建築確認を行うものについては、「建築主に工事監理者を選任する義務があること」等を明記した県の書類を確認済証に添付するよう、協力を依頼する。
戸建て住宅の設計者とする。
県が建築確認を行うものについては、「地盤の状況判断等に関する報告書」の提出を求める。指定確認検査機関が建築確認を行うものについては、指定確認検査機関から設計者に対して「地盤の状況判断等に関する報告書」の添付を求めるよう、協力を依頼する。いずれの場合も任意による提出がされない場合は、土木事務所から建築規準法第12条第3項に基づいて報告書の提出を求める。
建築確認申請書に添えて、保管する。(15年間保存し、原則、公開しない。)
建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく中間検査を実施する。
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