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平成28年6月1日に施行される改正建築基準法施行令により,小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)を設置する場合は,確認申請が必要になります。
工事着手日が平成28年6月1日以降のものから,確認申請が必要になります。
確認申請等手数料は,県所管については,建築設備の手数料と同額になります。手数料額については,建築確認申請等手数料をご確認ください。
他の特定行政庁(仙台市,石巻市,塩竈市,大崎市)及び,指定確認検査機関の手数料につきましては,各窓口へお問い合わせください。
※小荷物専用昇降機(テーブルタイプ)とは,
建築基準法施行令第129条の3第1項第三号に定める小荷物専用昇降機で,昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも五十センチメートル以上高いものになります。
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