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掲載日:2024年8月15日

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建築確認手続き等の運用改善に関する情報

構造計算書偽装事件に端を発した、建築物の安全性確保を図るため建築基準法等の一部を改正する法律が平成18年6月21日に公布,平成19年6月20日から施行され,構造計算適合性判定制度の創設、中間検査の一部義務化、建築確認検査等に関する指針の策定など建築確認制度が大幅に変わりましたが,この改正の中で『建築確認の迅速化』や『申請図書の簡素化』、『さらなる厳罰化』などが求められてきました。

このことを受けて,国土交通省で建築確認審査の迅速化、申請図書の簡素化、厳罰化の観点から、制度の見直しの検討を行うため、実務者や関係団体から幅広く意見聴取を行い、平成22年1月に建築確認手続き等の運用改善の方針をとりまとめ,建築基準法施行規則及び関係告示等の改正については、平成22年3月31日に公布、平成22年6月1日から施行されました。

確認審査の迅速化について(PDF:12,226KB)

「確認審査の迅速化について」は運用改善マニュアルにリンクします。

この項では,以下の項目について解説がされています。

1.確認申請図書の補正の対象の見直し

  • (1)運用改善の概要
  • (2)運用改善の詳細
    • 1)補正対象について(補正が認められる『不備』)
    • 2)補正等の手続き
    • 3)補正等の方法
    • 4)補正の取扱い

2.確認審査と構造計算適合性判定審査の並行審査

  • (1)運用改善の概要
  • (2)運用改善の詳細
    • 1)並行審査とは
    • 2)並行審査の方法
    • 3)消防同意手続きとの並行審査

3.「軽微な変更」の対象の見直し

  • (1)運用改善の概要
    • 1)基本的な考え方
    • 2)「軽微な変更」の対象となる計画の変更
    • 3)軽微な変更の運用
    • 4)構造関連の適用の考え方
  • (2)軽微な変更の適用事例

※当県では,上記の運用改善マニュアルの他に独自のルールも定めています。

申請図書の簡素化について(PDF:9,554KB)

「申請図書の簡素化について」は運用改善マニュアルにリンクします。

この項では,以下の項目について解説がされています。

1.構造計算概要書の廃止

  • (1)規則の改正内容
  • (2)運用改善の要旨
  • (3)運用改善後の確認申請図書の記載方法
    「記載事例 1~3」

2.建築設備に係る確認申請図書の簡素化

  • 2-1.非常用の照明装置
    • (1)規則の改正内容
    • (2)運用改善の要旨
    • (3)運用改善後の確認申請図書の記載方法
  • 2-2.便所
    • (1)規則の改正内容
    • (2)運用改善の要旨
    • (3)運用改善後の確認申請図書の記載方法
  • 2-3.配管設備
    • (1)規則の改正内容
    • (2)運用改善の要旨
    • (3)運用改善後の確認申請図書の記載方法
  • 2-4.換気設備
    • (1)規則の改正内容
    • (2)運用改善の要旨
    • (3)運用改善後の確認申請図書の記載方法
  • 2-5.確認申請図書の簡素化の具体例
    • 「No.1~No.9」

3.建築材料・防火設備等に係る建築申請書類の簡素化

  • 3-1.建築材料・防火設備等に係る大臣認定書の省略
  • 3-2.「耐火構造棟の構造詳細図」の記載例

4.その他運用に係る事項

  • (1)「歩行距離」にかかる記載
  • (2)「求積図」に係る記載
  • (3)かまど,コンロその他設備機器の位置,種別及び発熱量」に係る記載について
  • (4)「給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法」に係る記載について
  • (5)建築設備に係る確認申請図書における「二面以上の断面図」の記載について

既存不適格建築物の増改築に係る緩和措置(PDF:12,088KB)

「済存不適格建築物の増改築に係る緩和措置」は運用改善マニュアルにリンクします。

この項では,以下の項目について解説がされています。

  1. 趣旨
  2. 既存不適格建築物の増改築にかかる緩和制限について
  3. 申請図書について
  4. 増改築の際における建築基準の適用の合理化(部分適用)
  5. 増改築の際における建築基準の適用の合理化(段階的な回収を可能にする措置)

その他(PDF:1,155KB)

「その他」は運用改善マニュアルにリンクします。

運用改善に係る参照条文の新旧対照表です。

※小規模建築物(木造建築物等)について

小規模建築物(木造住宅等)の,いわゆる4号建築物についての内容に特化したマニュアルは以下のリンクとなりますので,ご利用ください。

Q&A

上記の運用改善マニュアルを用いた講習会での質問と回答です。
(以下,国土交通省のHPにリンクします。)

また,平成19年度の法律改正から,県に問い合わせのあった質問と回答をまとめました。
(一部質問に対する回答が,今回の運用改善に伴って変更となっています。)

相談窓口

建築確認申請の手続きが円滑に進むよう、不明な点がありましたら下記の土木事務所・担当課へご相談ください。

  • 大河原土木事務所 建築班 0224-53-3918
  • 仙台土木事務所 建築班 022-297-4347
  • 北部土木事務所 建築班 0229-91-0737
  • 東部土木事務所 建築班 0225-94-8691
  • 気仙沼土木事務所 建築班 0226-24-2538
  • 土木部建築宅地課(建築指導班) 022-211-3243

関係リンク

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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