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宮城県と県内10市町で共同申請した「復興推進計画(応急仮設建築物活用事業)」が,平成25年4月12日に内閣総理大臣から認定(平成25年9月13日・平成27年1月23日・平成28年2月26日・平成29年5月19日・平成30年3月14日・平成31年3月15日・令和3年3月26日変更認定)を受けました。
これにより,これまで2年3か月を超えて存続させることのできなかった建築基準法第85条第2項の規定に基づき設置された応急仮設建築物について,「復興推進計画」にその所在地・用途・活用期間(存続させようとする期間)の定めのあるものは,特定行政庁が安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めることにより,当該期間内で1年を超えない期間,存続を延長することができることとなります。更に延長する場合も同様となります。
※県内10市町
気仙沼市,名取市,多賀城市,東松島市,大崎市,亘理町,山元町,七ヶ浜町,女川町及び南三陸町
存続期間を延長しようとする場合は,所管する土木事務所又は地域事務所あてに「応急仮設建築物の存続期間延長に係る事務処理要領」に基づく「存続期間延長承認申請書」を提出し,承認を得る必要があります。
※仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市での取扱いについては,各市の建築確認部局に確認願います。
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