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改正建築基準法に関する取扱いについて「Q&A」としてまとめました。随時更新する予定です。なお、国からの通知等により取扱いが変更になる場合がありますので、ご注意願います。(平成19年9月14日掲載/平成25年2月28日更新)
No. | 質問 | 回答 | 摘要 |
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代理者 | |||
1 | 代理者となるには資格等が必要か? | 代理者は建築士又は行政書士に限られる。 | 平成19年9月14日掲載 |
2 | 代理者は確認申請書の補正を行うことができるか? | 代理者は確認申請書に添えられた図書の補正はできない。設計図書の補正ができるのは、設計者に限られる。ただし、委任状がある場合は、建築確認申請書の補正は可能。 | 平成19年9月14日掲載 平成22年7月23日修正 |
設計者の記名押印 | |||
3 | 申請書等に添えられた図書への設計者の記名押印は原図になされていればよいか? | 申請書又は通知書の正本に添えられた図書には、当該図書の設計者の記名押印が必要。 | 平成19年9月14日掲載 |
4 | 申請書等に添えられた図書への記名押印は管理建築士でなければならないか? | 当該図書を設計した者(資格者)全ての記名押印が必要。 | 平成19年9月14日掲載 |
5 | 設計を下請けに出した場合、設計図書への記名押印はだれが行うか? | 当該図書を設計した者(資格者)全ての記名押印が必要。 | 平成19年9月14日掲載 |
6 | 設計した者が建築士の資格のない場合、図書への記名押印はどうするか? | 建築士の資格がない者は設計はできない。 | 平成19年9月14日掲載 |
補正 | |||
7 | 設計図書の補正はだれが行うか? | 設計図書の補正ができるのは、設計者欄に記され、当該図書を作成した者に限られる。 | 平成19年9月14日掲載 平成22年7月23日修正 |
軽微な変更 | |||
8 | 杭の芯ずれに伴う基礎等の変更及び杭長の変更は、これまで県が独自に定める軽微な変更として取り扱ってきたが、この取扱いは今回の法改正によりどのようになるか? | 技術的助言(国土交通省住宅局建築指導課長通知国住指第1332号/平成19年6月20日)による。なお、県が独自に定めている軽微な変更から杭に関する変更は除くこととする。 | 平成19年9月14日掲載 |
No. | 質問 | 回答 | 摘要 |
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鉄骨造 | |||
1 | 鉄骨梁の横補剛が要因でFD部材がある場合には、当該梁が座屈耐力に達した時点を保有水平耐力時とするのか? | Ds=0.4とした上で、横補剛不足の梁のどれかが座屈したときを保有水平耐力時とする。 その際、横補剛を満たさないことによる終局耐力の低下を考慮したものとする。 参考:(財)建築行政情報センター「構造関係基準に関する質疑」(平成19年11月14日 9月10日 No.26) |
平成19年12月19日掲載 |
2 | ルート2で計算する場合の鉄骨梁の幅厚比について、FA部材以外は不可となるのか? また、ブレース構造であっても同様か? |
FA部材以外は不可となる。 また、ブレース構造であっても同様であるが、「鋼材の断面に構造耐力上支障のある局部座屈を生じないことが確かめられた場合」には、幅厚比の規定を除外してよい。 参考:(財)建築行政情報センター「構造関係基準に関する質疑」(平成20年1月14日 8月10日 No.32) |
平成19年12月19日掲載 平成20年1月21日修正 |
鉄筋コンクリート造 | |||
3 | 中間階ではり型を設けない耐力壁(壁内蔵型梁)は認められるのか? | 適切な説明(RC規準、靱性指針、壁式ラーメン鉄筋コンクリート造設計施工指針、評定・評価を踏まえた高層建築物の構造設計実務等による。ただし、各規準の併用は不可。)がなされれば認められる。 | 平成20年1月28日掲載 |
4 | 技術基準解説書P635に、「耐力壁の縦筋と横筋の比率は大きく異ならないよう、例えば1対1~2程度を目安に定め、偏りのある配筋を避けることが望ましい。」とあるが、2程度を超える場合は、式の適用は不可か? | 縦横の配筋量の比率として1対2程度までとし、それを逸脱する場合には式の適用範囲外なので不可である。 | 平成20年1月28日掲載 |
9 | 技術基準解説書P647の柱はり接合部のせん断強度の算定式において、「はりが柱に極端に偏心して取り付くような偏心量の大きい柱はり接合部の場合は、ねじりモーメントの影響を考慮した特別な検討が必要」とあるが、どのような検討が必要か? | ねじりモーメントについては、RC規準による検討が考えられる。 また、例えば十字型柱はり接合部の検討において、当該算定式の係数κにト型の数値(0.7)を用いるなど、適宜低減してせん断強度を求める方法も考えられる。 |
平成20年2月27日掲載 |
基礎等 | |||
5 | 平19国交告第594号第2第一号ロに「接する地盤が弾性状態にあることを確かめること」とあるが、杭の水平力に対する検討時に杭頭変位が1cmを超える場合や液状化する場合は弾性状態とみなせるか? | 変形に応じて地盤反力係数を低減させる等、実情に応じた検討を行うことにより、弾性状態とみなせる。 | 平成20年1月28日掲載 |
6 | 技術基準解説書P287に、「基礎ぐいを用いる場合には、短期の荷重・外力の作用時にくい体の許容応力度や許容引抜き力を超えてはならない」とあるが、浮上り解析は認められないのか? | 一次設計において、基本的には浮き上がり解析を認めない。ただし、必要な検討(適切な評価によるばねの設定や変形量の考慮等)を行った場合は認められる。 | 平成20年1月28日掲載 |
その他全般 | |||
7 | (財)建築行政情報センター「構造関係基準に関する質疑」(平成19年11月14日 6月10日)No.90では、「平19国交告第594号第4第一号に規定する崩壊形に含まれないことから、保有水平耐力の検討においては転倒モードを想定せず、浮き上がり変形を拘束して検討する必要があります。一方、耐力壁の回転等によって部分的に生ずる浮き上がりについては、適切に考慮したうえで保有水平耐力を検討することが必要となります。」とあるが、この場合の保有水平耐力の計算の際に、浮上り解析は認められないのか? |
Dsの算定の際には、原則として浮上り解析は認められない。保有水平耐力の計算の際には、塔状比が4を超える場合には、19国交告第594号第4第五号の規定により、C0を0.30以上とした地震力あるいは保有水平耐力に相当する地震力のいずれかを用いて建築物の構造計算を行った時の支点反力に対し、局所的な浮き上がりはあっても、建築物全体が転倒する崩壊メカニズムとならないことを確認し、地盤の圧壊および杭の引き抜きと圧壊に対する検討をする必要があります。基礎固定として計算した全層の必要保有水平耐力用のDsが0.3を上回る(例えばDs=0.55など)場合でも、全体転倒の検討は、C0を0.30以上として建築物の構造計算を行った時の支点反力により検討を行えばよいことになります。 参考:(財)建築行政情報センター「構造関係基準に関する質疑」(平成20年10月23日 7月14日 No.132) |
平成20年1月28日掲載 平成21年1月5日修正 |
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