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宮城県文化財保護指導員設置要綱(昭和50年7月8日施行)の一部が改正されました。
(趣旨)
第1 この要綱は,文化財保護法(昭和25年法律第214号)第191条の規定に基づく宮城県文化財保護指導員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2 文化財保護法の趣旨に基づき,文化財の実態を把握し,もって文化財の適正な管理に資するため,宮城県文化財保護指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は,地区指導員及び専門指導員とする。
3 指導員は,非常勤とする。
(指導員の委嘱等)
第3 指導員は,文化財に関する学識経験を有する者のうちから,宮城県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が委嘱する。
2 指導員の委嘱期間は1年とする。ただし,委嘱に係る日の属する会計年度内に限るものとする。
(地区指導員の推薦)
第4 市町村教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の規定により地方公共団体の長が文化財の保護に関する事務を管理し,及び執行することとされた場合にあっては,当該地方公共団体の長)は,宮城県文化財保護地区指導員推薦書(様式1号)により,毎年4月1日までに,県教育委員会に地区指導員を推薦するものとする。
(業務)
第5 地区指導員は,県教育委員会があらかじめ指定する市町村の区域内において,次に掲げる業務を行うものとし,従事する日数は,担当する文化財の件数等により別に定める。
(1)国指定の重要文化財(建造物)・史跡・名勝・天然記念物及び重要な埋蔵文化財包蔵地(重要遺跡)(以下「文化財等」という。)のパトロールを行い,その状況を報告すること。
(2)文化財等の保護に関する指導及び助言に関すること。
(3)その他文化財等の愛護に関する啓蒙活動に協力すること。
2 専門指導員は,県教育委員会があらかじめ指定する文化財等に関して県下全域にわたってパトロールし,その状況を報告する業務を行うほか,地区指導員が前項の業務のうち専門的知識を必要とする場合において,地区指導員とともにその業務を行うものとする。
3 地区指導員は,あらかじめ県教育委員会の承認をうけて専門指導員の調査を要請することができるものとする。
(費用の弁償)
第6 指導員が前条の業務に従事した場合は,予算の定めるところにより謝金および費用弁償を支給するものとする。
(身分証明書の携帯)
第7 指導員は,第5の業務を実施するときは,その身分を示す証明書(宮城県文化財保護指導員証。様式2号。)を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(報告)
第8 指導員は,調査し又は指導した事項について,その都度文化財パトロール実施報告書および文化財パトロールカードにより県教育委員会に報告するものとする。ただし,緊急に措置する必要がある場合は,適宜電話等をもって報告するものとする。
(雑則)
第9 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,昭和50年7月8日から施行する。
附則
この要綱は,平成2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,平成19年3月14日から施行する。
附則
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
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