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掲載日:2023年3月1日

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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画(対策計画・防災規程)の作成について

1.対策計画とは

「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(以下,「特措法」という。)に基づき,推進地域内で特定の施設や事業を管理又は運営する者は,津波からお客様や従業員を守るため,津波からの円滑な避難の確保等の事項を定めた対策計画又は防災規程の作成・届出が義務付けられています。

2.対策計画の作成対象事業者

以下の(1),(2)の両方に該当する場合は,対策計画を作成する必要があります。

(1)特措法施行令第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し,又は運営する者

(2)津波浸水想定において,水深30cm以上の浸水が想定される地域で施設又は事業を管理し,又は運営する者

県が令和4年5月に公表した津波浸水想定図により水深30cm以上の浸水が想定される区域の事業者等が対象となります。

【確認方法】

対策計画又は防災規程を作成する必要があるか否かについて,以下のフローで確認することができます。

フロー図

※1:(参考資料)作成義務者一覧表(PDF:215KB)(別ウィンドウで開きます)

※2:(参考資料)津波浸水想定において水深30cm以上の浸水が想定される区域を有する地区(PDF:535KB)(別ウィンドウで開きます)

※3:重ねるハザードマップ(国土交通省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※4:県土木部河川課ホームページ(別ウィンドウで開きます)

3.対策計画の特例(特措法第7条)

消防法などの関係法令に基づき,消防計画や予防規程,保安規程等を既に作成している事業者は,その計画等に津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めることで,対策計画を作成したものとみなされます。(当該計画部分を日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程(以下,「防災規程」という。)と言います。)

対策計画と防災規程を重複して作成する必要はありません。

次の計画を作成する事業者は,それぞれの計画等に防災規程を定め,各提出先に作成又は変更の届出をしてください。

  • 消防法に規定する消防計画又は予防規程

  • 火薬類取締法に規定する危害予防規程
  • 高圧ガス保安法に規定する危害予防規程
  • ガス事業法に規定する保安規程
  • 電気事業法に規定する保安規程
  • 石油パイプライン事業法に規定する保安規程
  • 石油コンビナート等災害防止法に規定する防災規程
  • 鉄道に関する技術上の基準を定める省令に定める実施基準
  • 索道施設に関する技術上の基準を定める省令に定める細則
  • 軌道運転規則に定める細則
  • 海上運送法施行規則に定める安全管理規程
  • 旅客自動車運送事業運輸規則に定める運航管理規定

上記の計画等を作成しない次の事業者は,対策計画を作成又は変更し,県へ届出をしてください。

  • 準地下街(建築物の地下で不特定多数が出入りするもの)
  • 複合用途防火対象物(不特定多数の者が出入りするもので,収容人員30人以上50人未満のもの)
  • 毒物・劇物製造,貯蔵所
  • 核燃料物資等の製錬施設,加工施設,原子炉施設,使用済燃料貯蔵施設,再処理施設,使用施設等
  • 学校,専修学校,各種学校(50人未満、幼稚園等は30人未満のもの)
  • 社会福祉施設等で収容人員が一定数未満のもの
  • 鉱山,貯木場,動物園
  • 地方道路公社等が管理する道路
  • 基幹放送事業・基幹放送局提供事業
  • 水道事業

作成義務者及び作成すべき計画又は規程については,下記も併せて御確認ください。

作成義務者の一覧表(PDF:215KB)(別ウィンドウで開きます)

4.対策計画又は防災規程に定めるべき事項

対策計画又は防災規程に定める事項は,次のとおりです。

(1)津波からの円滑な避難の確保に関する事項

(2)後発地震への注意を促す情報が発信された際の防災対応に関する事項

(3)防災訓練に関する事項

(4)防災教育及び広報に関する事項

なお,対策計画又は防災規程の作成にあたっては以下の手引や作成例を参考にしてください。

また,避難場所,避難経路の選定について相談したい場合は,施設のある市町村の防災担当課へお問い合わせください。

対策計画及び防災規程作成の手引(PDF:236KB)(別ウィンドウで開きます)

(別紙1)作成義務者の一覧表(PDF:215KB)(別ウィンドウで開きます)

(別紙2)対策計画の基本となるべき事項(PDF:297KB)(別ウィンドウで開きます)

(別記様式第1)対策計画届出書(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)

(別記様式第2)対策計画送付書(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)

(別記様式第3)防災規程送付書(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)

対策計画(防災規程)の作成例(ワード:48KB)(別ウィンドウで開きます)

5.対策計画又は防災規程の作成方法

(1)防災規程により作成する場合

消防法に基づく消防計画や各種予防規程などを作成している場合等は,その計画や規程に必要な事項を記載の上,その計画や規程の提出先へ提出します。

併せて,市町村長に防災規程送付書(様式第3),計画書の写し,添付書類を提出します。

【防災規程(対策計画ではなく消防計画等の中で「防災規程」として作成した場合)】
(届出)

(ア)それぞれの法令で

定める届出書

(イ)計画書

(ウ)添付書類

それぞれの法令で

定める部数

それぞれの法令で

定める提出先へ提出

(写し)

(ア)送付書(様式第3)

(イ)計画書の写し

(ウ)添付書類

各1部 市町村長へ提出

 

(2)対策計画により作成する場合

上記(1)以外の場合は対策計画を作成し,知事(宮城県復興・危機管理部防災推進課)に対策計画を提出します

【対策計画】

(届出)

(ア)届出書(様式第1)

(イ)計画書の正本

(ウ)添付書類

各1部

県知事へ提出(※)

(写し)

(ア)送付書(様式第2)

(イ)計画書の写し

(ウ)添付書類

各1部

市町村長へ提出

(別記様式第1)対策計画届出書(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)

(別記様式第2)対策計画送付書(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)

(別記様式第3)防災規程送付書(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)

※対策計画と防災規程のどちらを作成するかが不明な場合は,以下もご確認ください。

対策計画か防災規程か

(3)対策計画の提出先

〒980-8570

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

宮城県復興・危機管理部防災推進課 宛て

電話:022-211-2376

※防災規程についてはそれぞれの法令で定める提出先となります。

6.提出期限

(1)対象地域内で新たに施設又は事業を管理し,又は運営することとなる者

施設又は事業の開業前まで(特措法第6条第1項)

(2)推進地域の指定があった日に,既に施設又は事業を管理し,又は運営されている者

令和5年3月末日まで(特措法第6条第2項)

7.問い合わせ先

対策計画又は防災規程の提出方法に関する内容は,それぞれの提出先にお問い合わせください。

8.関係法令等

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(e-govポータル)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(e-govポータル)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則(e-govポータル)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

内閣府防災情報のページ(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

防災推進課防災推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1 5F

電話番号:022-211-2376

ファックス番号:022-211-2759

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