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宮城県では、避難所を運営する市町村において、新型コロナウイルス感染症に関する事前対策や避難所の開設・運営のための具体的な対応策をあらかじめ検討することにより、災害発生時に避難を要する住民の安全・安心を確保していただくため、令和2年6月に本ガイドラインを策定しました。
令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第104号)」における5類感染症に位置付けられ、日常的な基本的感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねられることが基本となりました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症は依然として感染力が高く、高齢者や基礎疾患がある方においては重症化しやすいという特徴があります。避難所には多くの高齢者等が避難してくることから、避難所内での感染拡大を防ぐため、各市町村において、引き続き避難所における感染対策の実施を図れるよう、令和5年11月に本ガイドラインを改定しました。
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